節税とキャッシュ・その2~お金が減る節税は全て悪か?
2019年04月17日節税ブログ その30
●節税とキャッシュ・その2~お金が減る節税は全て悪か?
■節税対策の4つのパターン
節税対策とひと口に言っても
1)税金は減るけれど、同時にお金も出ていくパターン
2)お金は出ていくけれど、税金は繰り延べられるだけのパターン
3)お金は出ていかないけれど、税金は繰り延べられるだけのパターン
4)税金は減って、しかも、お金は出ていかないパターン
という4つのケースがあるというお話は以前、このブログでも書きました。
今日は、そのうち(1)の税金は減るけれど、同時にお金も出ていくパターン
についてのお話です。
税金は減っても、お金が出ていくのであれば、そんな節税は意味がない-とよく言われます。
確かに
必要のない車を買ったり
ムダな交際費を使ったり
ということであれば、「そんな節税は意味がない」と言われても仕方ありませんね。
■ひと口にお金が出ていくと言っても・・・
ただし、ひと口にお金が出ていくと言っても
経営者や一族への支払いで、実質的な内部留保になるもの
簿外積立となるもの
のふたつは、一般的な意味でのお金が出ていく-ということとは大いに意味が違ってきます。
特に中小企業の場合は、経営者や一族への支払いは、帳簿上はもちろん、会社のお金が社外に出ていったことにはなりますが、実質的には内部留保になるものが数多くあります。
典型例が
役員報酬
です。
■お金の支払いのふたつの意味
役員報酬を計上すれば、会社の利益が減って、税金も減ります。もちろん、利益が減った分、会社のお金も減ってしまいます。
ただし、会社と経営者個人を一体と考えれば、実質的には、お金は会社の外に出て行ったことにはなりません。
いったん社長の手に渡った現金も、会社の資金繰りがきつくなれば、役員借入金として会社に還流させることができます。
設備投資にお金が必要な時も同様に、社長からお金を借りてくることができます。
当然、役員報酬としてお金が出ていった時は、経費としての節税効果を会社もたらします。
でも、そのお金が会社に還流した時は「借入金」ですから、収入にはなりません。
役員報酬以外にも
・会社に在籍したままで役員に退職金を支払う。
・配偶者、その他の親族に所得を分散して支給する。
・役員が出張した際に日当を支払う
などの方法があります。
お金が出ていく節税は悪い節税-とばかりは言えないのです。
経営者や一族への支払いで、実質的な内部留保になる「お金の支払い」と車の購入など実際に会社の外に出ていく「お金の支払い」は、しっかり分けて考える必要があります。
内部留保しながら、しっかり節税したいと・・・と考えたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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