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節税とキャッシュ・その2~お金が減る節税は全て悪か?

2019年04月17日

節税ブログ その30

●節税とキャッシュ・その2~お金が減る節税は全て悪か?

 

節税対策の4つのパターン

 

節税対策とひと口に言っても

 

1)税金は減るけれど、同時にお金も出ていくパターン

2)お金は出ていくけれど、税金は繰り延べられるだけのパターン

3)お金は出ていかないけれど、税金は繰り延べられるだけのパターン

4)税金は減って、しかも、お金は出ていかないパターン

 

という4つのケースがあるというお話は以前、このブログでも書きました。

 

今日は、そのうち(1)の税金は減るけれど、同時にお金も出ていくパターン

についてのお話です。

 

税金は減っても、お金が出ていくのであれば、そんな節税は意味がない-とよく言われます。

 

確かに

 

必要のない車を買ったり

 

ムダな交際費を使ったり

 

ということであれば、「そんな節税は意味がない」と言われても仕方ありませんね。

 

■ひと口にお金が出ていくと言っても・・・

 

ただし、ひと口にお金が出ていくと言っても

 

経営者や一族への支払いで、実質的な内部留保になるもの

 

簿外積立となるもの

 

のふたつは、一般的な意味でのお金が出ていく-ということとは大いに意味が違ってきます。

 

特に中小企業の場合は、経営者や一族への支払いは、帳簿上はもちろん、会社のお金が社外に出ていったことにはなりますが、実質的には内部留保になるものが数多くあります。

 

典型例が

 

役員報酬

 

です。

 

■お金の支払いのふたつの意味

 

役員報酬を計上すれば、会社の利益が減って、税金も減ります。もちろん、利益が減った分、会社のお金も減ってしまいます。

 

ただし、会社と経営者個人を一体と考えれば、実質的には、お金は会社の外に出て行ったことにはなりません。

 

いったん社長の手に渡った現金も、会社の資金繰りがきつくなれば、役員借入金として会社に還流させることができます。

 

設備投資にお金が必要な時も同様に、社長からお金を借りてくることができます。

 

当然、役員報酬としてお金が出ていった時は、経費としての節税効果を会社もたらします。

 

でも、そのお金が会社に還流した時は「借入金」ですから、収入にはなりません。

 

役員報酬以外にも

 

・会社に在籍したままで役員に退職金を支払う。

・配偶者、その他の親族に所得を分散して支給する。

・役員が出張した際に日当を支払う

 

などの方法があります。

 

お金が出ていく節税は悪い節税-とばかりは言えないのです。

 

経営者や一族への支払いで、実質的な内部留保になる「お金の支払い」と車の購入など実際に会社の外に出ていく「お金の支払い」は、しっかり分けて考える必要があります。

 

内部留保しながら、しっかり節税したいと・・・と考えたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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