節税とゴルフのクラブ代~交際費?それとも
2019年09月11日節税ブログ その41
●節税とゴルフのクラブ代~交際費?それとも・・・
■ゴルフ代は間違いなく交際費だけど・・・
会社で得意先や仕入先を接待するための費用は接待交際費として、中小企業の場合は年間800万円までなら100%経費にすることができます。
もちろん、その中には接待ゴルフに要した金額も含まれます。
では、ゴルフをするために必要なクラブの購入費用はどうなるのかというのが今回のテーマです。
接待ゴルフに要した費用が交際費として経費に認められるのだから、ゴルフをプレーするのに必要なクラブの購入費用は当然、交際費に認められる・・・と普通、考えてしまうかも知れませんね。
ところが、税務はそうはなっていません。
なぜでしょうか?
■交際費の定義はこうなっている
税務上、交際費は次の様に定義されています。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいう」
ポイントは
接待等の「行為」のために「支出」する費用
というところです。
つまり
・ゴルフのクラブを買っても、その時点では接待等の「行為」はまだ、行われていない。
・一方で、接待に使った時は、「支出」はすでに過去のもので、接待の時に「支出」されるのではない。
という理屈です。
では、ゴルフのクラブ代は税務上どういった処理になるのでしょうか?
■交際費でなければどうなるのか?
クラブ代もピンからキリまででしょうが、基本的には「減価償却資産」としての扱いです。
ですから
・10万円未満であれば、消耗品費等として購入時に費用処理ができます。
・20万円未満であれば、一括償却資産として3年間で均等償却が可能です。
・30万円未満であれば、少額特例資産として、購入時に消耗品費等として費用に落とすことが可能です(ただし、中小企業のみ)
それ以上になると耐用年数3年で減価償却をすることになります。
また、ゴルフのボール代は金額的に費用処理で問題ありません。
ただし、クラブであれ、ボールであれ、経費となるのは会社の事業上の必要で購入する場合です。
社長の個人的な趣味で買ったものは、当然ながら費用とはなりません。
ここら辺は実際には判断に迷うようなところが多いと思います。
ですから、接待ゴルフに行ったら、得意先の誰それさんと行ったということを、領収書や社長のメモ、あるいは元帳などに必ず記録を取っておくべきです。
間違っても社長ひとりやプライベートの友人と行ったゴルフ代を会社の経費に計上したりしないでください。
つい、うっかりならまだしも、故意にやったとみなされたら重いペナルティが課されてしまいますよ。
接待ゴルフ関連の費用はどこまで経費に認められるか迷われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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