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節税と社員旅行・その2~社長と奥さんだけの会社の場合

2019年07月27日

節税ブログ その38

節税と社員旅行・その2~社長と奥さんだけの会社の場合

 

税理士10人に聞いてみたら

 

会社で行う慰安旅行の費用は一定の条件はあるものの会社の経費に認められます。

 

では、社長と奥さんのふたりだけの会社で行った慰安旅行の費用は経費に認められるでしょうか?

 

税理士10人にこの質問をしたら、おそらく全員が「認められません」と答えるはずです。

 

税務上の判断は税法や基本通達に基づいて行われますが、その税法や基本通達のどこにも、夫婦2人だけの慰安旅行費用は経費として認められないとは書いてありません。

 

では、何故でしょうか?

 

税務上の「福利厚生費」とは

 

慰安旅行の費用は、一般に「福利厚生費」という科目で処理されますが、その「福利厚生費」が何であるかということについて、税務は明確な定義をしていません。

 

ただ、福利厚生費と交際費等との区分において

 

社内の行事について支出される金額等で創立記念日などに際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用、若しくは、従業員やその親族等の慶弔禍福に際し、一定の基準に従って支給される金品に要する費用

 

というくくり方をしています。

 

ポイントは

1)従業員等に対するものであること(「等」ですから役員も含みます)

2)一律に支給されるものであること(特定の人だけというのは認められない)

3)通常要する範囲の費用であること

4)一定の基準に従って支給されるものであること

ということになります。

 

そうすると

1)社長と奥さん(役員であれ従業員であれ)が対象で

2)ふたりとも旅行に参加して

3)費用も通常要する範囲で

4)社内規定通りの内容であれば

福利厚生費に認められるはずなんです。

 

「奥さん」という存在

 

じゃあ、何故、これが認められないかというと、「奥さん」という存在があるからだと思います。確かに、「奥さん」は仕事上、役員(あるいは従業員)だけれども、同時に「家族」でもある。

 

そうすると「家族」としたことは、それはプライベートだから、仕事とは関係ないでしょうと。子供と遊園地に行った費用や家族で温泉に行った費用は、事業上の経費とはならないでしょうという理屈ですね。

 

国税庁のサイトにもタックスアンサーの「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」というところに

 

実質的に私的旅行と認められる旅行

 

は従業員レクリエーション旅行には該当しないと明確に書いてあります。

 

一方で、「Facebookで節税する方法 正鬼晋太郎他著 アスペクト」という本の中で元国税調査官の方が

 

「今は社長と奥さんとふたりだけの会社だが将来的に大きくしようと思っている。で、従業員規定も作った。それで、売上も伸びてきたので、夫婦で企画して旅行に行ってきました」というのは「社員旅行」だ。

 

という趣旨のことを書いています。

 

ただ、現実に夫婦2人だけの「社員旅行」というのは、税務調査があれば、先ず、経費には認められないと思います。

 

じゃあ、ふたりだけ旅行は結局、自腹切って行くしかないかというと決してそうじゃありません。

 

研修旅行、視察旅行だと

 

「研修旅行」あるいは「視察旅行」ということであれば、事業上の経費になります。

 

誤解がないように言っておきますが、これは実質的な「慰安旅行」を名目上「研修旅行」や「視察旅行」にしてしまおうと言っているわけではありません。

 

それをやったら、税務上の仮装、隠ぺいですから重加算税の対象です。

 

でも、実際に

 

・不動産業の方が海外の不動産事情を視察しに行く

・飲食業の方が商品開発目的でグルメ旅行に行く

 

というのは、事業上の経費です。

 

そう考えたらあらゆる事業、あらゆる規模の会社でこういうやり方はできるはずです。

 

ただし、日程表、写真、現地でもらった資料、旅行後のリポート作成といった証拠は必ず残して、後日の調査に備えておいて下さいね。

 

税務上、問題とならない「旅行」の実施方法を検討したい・・と思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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