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節税と経営セーフティ共済~税制改正の影響は?

2024年03月25日

節税ブログ その117

●節税と経営セーフティ共済~税制改正の影響は?

 

経営セーフティ共済の改正の影響は大きいか、小さいか?

 

経営セーフティ共済(または、倒産防止共済ともいわれます)をご存じの経営者の方は多いと思いますが、令和6年の税制改正で大きな変更がありました。

 

といっても、今回の改正の影響を受ける方は、実際にはそんなに多くはおられないんじゃないかーと個人的には思っています。

 

では、どういう改正内容だったかというと

 

今入っている経営セーフティ共済を一度解約して、新たにもう一度入りなおした場合は、2年間は掛金を費用にできませんよ

 

というものです。

 

そもそも経営セーフティ共済ってナニ?

 

ここで、経営セーフティ共済をご存じない方のために、ごく簡単に制度の内容についてお話をしておきます。

※制度の内容をすでにご存じの方や現に加入されている方は以下の説明は飛ばして「改正の具体的な内容」からお読みください。

 

取引先が倒産した影響で、連鎖倒産や経営困難におちいることを防ぐために、毎月一定の掛金(5千円から20万円)を積み立てておくことで貸付金(掛金の最大10倍まで)が受けられる制度です。

掛金は支払ったときの経費になりますし、事業年度末に1年分を前払いしても全額をその期の費用にすることができます。また、加入後40ヶ月以上を経過すると、解約した時点の掛金(最大800万円)は100%戻ってきます。

 

ただし、戻ってきた掛金はその時点で収入になりますから、正確には節税ではなく課税の繰り延べということになります。

 

というわけで、解約のタイミングで退職金を支給してプラマイゼロとするといった出口対策がよくとられるわけです。

 

改正の具体的な内容

 

一度解約した後に、もう一度入りなおした場合に2年間は掛金を費用にできない-というのは、具体的には

 

3月決算の会社で、令和6年10月31日に経営セーフティ共済契約を解約して、それまでの掛金800万円が入金されたとします。戻ってきた掛金800万円はその期の収入となります。

 

で、翌日の11月1日にもう一度共済契約に入りなおしたとすると、

 

解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金

 

については税務上、費用として活用することができなくなります。つまり

 

解除の日     令和6年10月31日

2年を経過する日 令和8年9月30日

 

の間はこれまでの取り扱いができなくなってしまう-というわけです。

(注)ただし、制度に加入すること自体は今までと変わりなくできます。

 

この改正は、令和6年10月1日以降の解約について適用されます。

 

ですから、令和6年の9月までに解約して、もう一度入りなおした場合は、新しい掛金の支払いについては今まで通り、費用処理が認められるというわけです。

 

2回目の加入を行うのは、他に有効な節税対策がなく、最初の解約で受け入れた解約金を収益に計上しても、あらたな加入による費用計上にメリットを見出せるような場合-たとえば、売上の低迷で利益がガクンと落ちてしまった年度など-には、一応の効果をあげることが考えられます。

 

そもそも節税目的の制度ではない-のはその通りだが・・・

しかし、それは決して経営にとって望ましい状態ではありませんし、それ以外に、最初にふれた解約のタイミングで退職金を支給するといった手も通常は、1回切りといった場合がほとんどでしょう。

 

ですから、今回の改正の影響を受ける方は、実際にはそんなに多くはおられないんじゃないかーと申し上げた理由はそういうところにあります。

 

しかし、それは別としても、節税の機会がこのように失われるというのは、経営セーフティ共済はもともと節税目的のものではありませんよ―と言われれば、その通りですが、昨今の矢継ぎ早の増税策を考えると、そこまで庶民イジメをする理由に釈然としないものを感じる方は、やはり、多いのではないか-と思わざるをえません。

 

経営セーフティ共済について詳しく話を聞いてみたいと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

にお問い合わせください。

 

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