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節税とペナルティ~間違いは早めに正したが勝ち

2019年04月06日

節税ブログ その29

●節税とペナルティ~間違いは早めに正したが勝ち

 

■税務上のペナルティとは

 

本来納めるべき税金を、間違って少なく支払ってしまった場合はペナルティが課されます。

 

これを

 

過少申告加算税 

 

といいます。

 

また、そういった場合は当然ながら、本来支払うべき税金を遅れて払うわけですから、その遅れたことに対するペナルティも合わせて支払うことになります。

 

これを

 

延滞税

 

といいます。     

 

過少申告加算税を払わなくてもいい場合とは?

 

納税者のほとんどは、本来納めるべき税金を期限までにちゃんと納めているわけですから、納める税金が少なかったり、期限に遅れたりした場合は、やはり、プラスアルファを払ってもらわないと、正直者がバカを見ることになる-というのが、上のふたつのペナルティが課される理由です。

 

では、それぞれの率がどのくらいかというと

 

過少申告加算税 10%

 

延滞税          2.6%

※納期限(修正申告書を提出する日)から2ヶ月以内に税金を納めた場合です。

 

ということになっています。

 

過少申告加算税は通常、税務調査で売上のもれなどを指摘された場合に払うことが多いのですが、ただし、このペナルティを払わなくても良い場合があります。

 

それは

 

自分でその間違いに気づいて、自主的に修正申告をした場合

 

です。

 

以前は、税務調査の連絡があった後でも自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税は課されませんでしたが、平成28年の税制改正によって、今は過少申告加算税が課されるようになりました(ただし、税率は10%ではなく5%になります)

 

誤りはなるべく早く正した方が得

 

たとえば

 

・本来納めるべき税額   200万円

・実際に納めていた税額  150万円

 

で、これが税務調査で売上のもれなどが指摘された結果である場合は

 

過少申告加算税 (200万円-150万円)×10%=5万円

 

となります。ただし、自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税は納める必要がありません。

 

誤りに早く気づいて、税務調査よりも前に正しい税額を納めた場合は、当然、延滞税も安くなります。

 

税務調査の結果、法人税が50万円増えて、法定申告期限から1年後に支払った場合は、法人税だけでなく、地方税も同時に追加で納めることになりますから本税、過少申告加算税、延滞税を含めて支払う金額は70万円を超えてしまいます。

 

申告書を提出した後で

 

「あ!売上が〇〇〇万円もれていた!」

 

とわかったら

 

むだな追加の税金を節約するためにも

 

いつ来るかわからない税務調査にビクビクせず、なるべく早く修正申告書を提出して足りない分の税金を納めて下さいね。

 

申告書の提出後、間違いに気づいたら、なるべく早く

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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