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節税と旅費日当~日当が出せる距離は何キロからか?

2022年03月14日

節税ブログ その94

●節税と旅費日当~日当が出せる距離は何キロからか?

 

■日当は旅行した場合にのみ支給される?

 

出張の際に、社長や従業員に支払う旅費日当は会社の費用となりますし、受け取った側の社長や従業員に税金が課されることもありません。

 

旅費日当については、私のブログに詳しく書いていますから、ぜひ、そちらを参考にしてみて下さい。

 

日当旅費規定を活用した節税対策

 

さて、その非課税の規定は、法律で

 

給与所得者が職務を遂行するため旅行をした場合にその旅行に必要な金品で、通常必要であると認められるものについては所得税を課さない

 

という書き方になっています。

 

ですから、日当は「旅行をした場合」に支給されるものと読めます。

 

「ちょっと出かけてきます」は旅行か、外出か

 

では、ここでいう「旅行」とは何でしょうか?

 

一般的な意味での「旅行」は、宿泊を伴うイメージがありますが、「日帰り旅行」というものもありますね。

 

いずれにしろ、「旅行」という言い方は、時間的には半日かそれ以上かかるもの、あるいは距離的にも百キロ程度離れた場所に行って帰ってくるというイメージがあります。

 

仕事上の「出張」は、それよりも少し範囲が狭い感じもしますが、少なくとも

 

ちょっと、出かけてきます

 

というのは、旅行や出張にはそぐわない感があります。

 

旅費日当は交通費や宿泊代とともに、会社の旅費規程で決められますから、そこは会社の実情に応じて、たとえば、40km以上の「移動」の場合にのみ、日当を支給すると決めればいいのですが、逆に、半日を要するような「移動」がなく、車で10分、20分程度の「外出」が主な会社の場合は、

 

そもそも、うちでは旅費日当は支給できないんじゃないか?

 

と思われるかも知れませんね。

 

国家公務員の旅費日当はどうなっているか

 

そこで

 

国家公務員等の旅費に関する法律

 

というのを調べてみました。これはその名の通り、国家公務員に対して支給する旅費等についてさまざまなことを取り決めた法律です。

 

先ずは、法律では「出張」

 

職員が公務のため一時その在勤官署(要するに自分が勤めている役所)を離れて旅行することをいう

 

とここでも「旅行」という言い方をしていますが、距離的なことや時間的なことは書いてありません。

 

次に

 

在勤地

 

という言葉が出てきます。一般にはあまりなじみのない言い方ですが、意味は自分が勤めている役所から8キロメートル以内の地域のことをいうそうです。

 

公務員は在勤地の移動も旅行あつかい

 

8キロメートルといえば、車や地下鉄で10分程度の距離ですね。

 

法律には

 

在勤地内旅行の旅費

 

という規定があって、そこには

 

在勤地内における旅行については、旅行が行程八キロメートル以上又は引き続き五時間以上にわたる場合には、別表第一の日当定額の二分の一以内において財務省令で定める基準に従い、各庁の長が定める額の日当を支給する

 

旨のことが書いてあります。

 

つまり、法律では自分が勤めている役所から8キロメートル以内の地域の移動も「旅行」と認識されているわけです。

 

支給自体は、在勤地でも行程が8キロメートル以上の場合に限られていますし、金額も通常よりもかなり減らされることになっています。

 

しかし、少なくとも法律では車で10分程度の「外出」も「旅行」と認識され、額は少ないとはいえ、規則に従って「日当」は支給されるキマリになっているわけです。

 

また、国家公務員だけでなく、市の職員についても同様の旅費支給条例が存在します。

 

ちなみに、元国税調査官の方は

 

税務署の調査官も日帰りの税務調査に対して日当が支給されている

 

旨のことをブログに書いておられます。

 

旅費日当の支給はその会社の実情に応じて支給されるべきです。しかし、社長の会社の出張が県外など遠方に行くことがまれであることだけをもって

 

わが社ではムリか

 

とあきらめる必要はないと私は考えます。

 

旅費日当について詳しいお話をお聞きになりたいと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

にお問い合わせください。

 

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