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節税と自販機のジュース代~領収書がない場合の対処法

2020年07月31日

節税ブログ その57

●節税と自販機のジュース代~領収書がない場合の対処法

 

領収書がもらえない場合の経費計上

 

領収書は経費を計上するための絶対条件ではないという話を以前、このブログで書きました。

 

ただし、その場合の立証責任は会社側にありますから、当たり前の話ですが、領収書はなるべくちゃんと保存しておく必要があります。

 

ところで、今日のお話は、そもそも領収書の発行がない場合、若しくは領収書がもらえない場合のお話です。

 

代表的なものに香典やお祝い金がありますが、こういったものはお礼や案内の葉書を取っておいて、そこに金額をメモしておけばOKですし、ほとんどの方が、そういったやり方をされていると思います。

 

自販機で購入したジュース代は・・・

 

一方で

 

「え!それって経費に認められるんですか?」

 

とおっしゃる方が多いのが、主に建設業でみられる自販機で購入したジュース類の出費です。

 

自販機ですから、当然、領収書は出ませんし、また、領収書が出ないので、はじめから、経費には認められないとつい思われてしまうのだろうと思います。

 

しかし、長時間、戸外で作業をされることが多い建設業の方にとって、特に、夏の暑い時期などは定期的な水分の補給が欠かせません。

 

ですから、こういった出費は当然、経費に認められます。

 

では、領収書のかわりに、どんな記録を残しておけばいいのでしょうか。

 

出金伝票のかわりになるもの

 

一般には、出金伝票に自販機でジュースを何本、いくらで購入したかを書いておけばよいと言われます。

 

しかし、購入するのは現場ですから、しかも、毎日のことになると、出金伝票に書くのもなかなか大変です。

 

ですから、たとえば、社長自身が現場に出るのであれば、スケジュール帳にメモを残しておくということでもいいと思います。

 

または、現場責任者にメモってもらって、それを取っておくということでもいいでしょう。

 

ともかく、経費として認めてもらうには何らかの記録を残しておくことです。

 

なお、消費税は法人税や所得税と違って、領収書の保存が課税仕入れのための必須条件となっています。

 

ただし、これも、領収書などを受け取らなかったことについてやむを得ない理由がある場合は例外的に、課税仕入れが認められますし、その「やむを得ない理由」には自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合ということが明記されていますので、安心してください。

 

領収書がない場合の経費計上について、もっと詳しくお聞きになりたいと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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