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節税と社員旅行・1人当りの費用はいくらまでOKか?

2019年04月25日

節税ブログ その31

節税と社員旅行・1人当りの費用はいくらまでOKか?

 

社員旅行はどこまで認められるか?

 

「今期は予想以上に利益が出そうだから、年度末に社員連れて旅行に行こうか?」

 

と考える経営者の方は多いでしょう。私がいつも言っている節税の4つのパターンのうち、典型的なお金の出ていく節税対策ですね。

 

本来、会社が社員のために支出した旅行費用は、「現物給与」として課税の対象となりますが、一定のものについては課税しなくても差し支えない―ということになっています。

 

その一定のものとは

 

・旅行期間が4泊5日以内のものであること(海外旅行の場合は現地滞在日数)

・旅行に参加する社員が全社員の50%以上であること

 

このふたつです。この基準は国税庁が法令解釈通達としてネット上でも公表しています。

 

金額のことはどこにも書かれていない?

 

しかし、そこには金額のことが書かれていません。

 

いくらまでだったら、税務上、問題なしといえるのか―ということですが、一般には

 

1人当り10万円以下

 

という金額がネットなどで調べると出てきます。

 

では、その根拠は?

 

実は、この金額は法令や通達のどこにも書いてありません。

 

ただ、国税庁のサイトに「タックスアンサー」といって、いわゆる質疑応答集がありますがそこに以下の様な具体例が書いてあります。

 

事例からみる金額基準

 

【事例1】

・旅行期間     3泊4日

・費用及び負担状況 旅行費用15万円(内会社負担7万円)

・参加割合     100%

旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税

 

【事例2】

・旅行期間     4泊5日

・費用及び負担状況 旅行費用25万円(内会社負担10万円)

・参加割合     100%

旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税

 

【事例3】

・旅行期間     5泊6日

・費用及び負担状況 旅行費用30万円(内会社負担15万円)

・参加割合     50%

旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税

 

【事例1】と【事例2】は現物給与として課税しないが、【事例3】は課税すると書いてあります。

 

理由は【事例3】の旅行期間が5泊6日だからということになっていますが、金額を見ると

 

【事例1】会社負担 7万円

【事例2】会社負担10万円

【事例3】会社負担15万円

 

となっていて、【事例3】だけが10万円を超えています。

※ちなみに、10万円以下という場合は10万円を含みます。10万円を含まないのは10万円未満(99,999円まで)の時です。

 

巷間流布している10万円以下という金額の根拠はどうやらここら辺からきているようですね。

 

もちろん、上に書いた金額はあくまで事例ですから、10万円を1円でも超えたら全て給与課税ということにはならないと思います。

 

ただ、趣旨としては少額不追及ということですから、社員旅行を企画される場合は、そういった観点から、金額面の決定をしていただきたいと思います。

 

社員旅行はどこまでだったら税務上問題なしになるんだろう?・・・とお悩みでしたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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