節税とゴルフ~クラブ代、練習場代はどうなるの?
2024年02月24日節税ブログ その116
●節税とゴルフ~クラブ代、練習場代はどうなるの?
■クラブ代が接待交際費にならない理由
接待ゴルフに要した費用が「接待交際費」になることはほとんどの経営者がご存じです。
しかし、今日のテーマにあるようにクラブ代や練習場代等々はどうなるか?―というのは案外、ご存じない方も多いようです。
というわけで、先ずはゴルフをするために必要なクラブの購入費用についてです。
接待ゴルフに要した費用が「接待交際費」なんだから、クラブの購入費用も当然、交際費に認められるだろう、だって、ゴルフするためにはクラブがどうしたって必要なんだからと普通、考えてしまうかも知れませんね。
でも、残念ながら税務上はそうはなっていません。
なぜかというと税務上、交際費は
法人がその得意先などに対する接待などの行為のために支出する費用をいう
と定義されているからです。
ポイントは
接待などの「行為」のために「支出」する費用
というところです。
つまり
ゴルフクラブを買っても、その時はまだ接待などの「行為」はやっていない
一方で、接待にクラブを使った時は、「支出」はすでに過去のもので、接待の時に「支出」されるのではない。
という理屈です。
ややこしいですね。
■交際費にならないクラブ代の処理はどうなるか
じゃあ、ゴルフクラブの代金は税務上どういう処理になるのかというと、これは値段次第で
10万円未満であれば、消耗品費等として購入時の費用処理
20万円未満であれば、一括償却資産として3年間で均等償却
30万円未満であれば、少額特例資産として、購入時の消耗品費等として費用処理(注)
それ以上であれば耐用年数3年で減価償却
(注)ただし、適用があるのは青色申告書を提出する中小企業者のみ
ということになります。
■練習場代も経費に認めて欲しい?
次は練習場代ですが、これは残念ながら経費にはなりません。
さきほどの交際費の説明でおわかりの様に、接待ゴルフの費用が経費になるのは
得意先などに対する接待
のために使うからです。
でも、得意先から誘われたので仕方なくゴルフをすることになったけれど、今までゴルフなんかやったことがないーなんていう場合はどうでしょうか?
遊びとはいえ、まったくの“ド素人”が急にゴルフ場に行って、まわりに迷惑かけるわけにもいかないから、練習場に行って一応練習してきました
というのであれば、事業のための支出という理屈は成り立ちそうです。
ただ、練習場の代金1回分では大した額ではないですし、税務署の調査官を納得させるエネルギーを考えたら、さほどメリットはないかもしれませんね。
■会員権代はメリットがない?
次は会員権ですがこれは資産計上です。しかも、減価償却もできません。
売ったりしない限り、買った時の値段のまま持ち続けるしかないというわけです。
ただし、ゴルフクラブに払う年会費やロッカー代は、入会金が資産として計上されている場合は交際費として処理することが可能です。
なお、社長の個人的趣味や個人的なつきあいでだけでゴルフをやっている場合は、ゴルフ代自体が交際費ではなく社長に対する給与もしくは賞与の扱いになります。
会員権の扱いも同様です。
給与や賞与とみなされた場合は源泉所得税の徴収もれという問題が発生しますし、特に賞与とみなされた場合は源泉税のもれに加えて、全額が経費に認められなくなってしまいます。
気をつけてください。
ゴルフ関連の費用はどこまで経費に認められるか迷われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
にお問い合わせください。
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