節税と風俗~風俗に行った費用は経費になるか?
2019年05月16日節税ブログ その32
●節税と風俗~風俗に行った費用は経費になるか?
■接待交際費はいくらまで認められるか?
会社を経営していくうえで、取引先との円滑な関係を築いていくことは大変重要です。
そのため
資本金1億円以下の中小企業については年間800万円まで若しくは接待飲食費の50万円まで
それ以外の法人については接待飲食費の50%まで
その事業年度の経費にすることができます。
■そもそも接待交際費の定義とは?
ところで、交際費は税務上、次の様に定義されています。
法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう
大事なのは、先ず、接待等の相手がどういう相手かということです。
得意先、仕入先は当然のことですが、その他事業に関係ある者等とも規定されています。
事業関係者ですから従業員も含まれます。
忘年会、新年会で従業員に飲食を提供した費用は、通常、福利厚生費として処理されますが、これもあまり額が大きい場合は、税務上、接待費とみなされてしまう場合があるということです。
当然
社長がひとりで飲みに行った場合
プライベートの友人と飲みに行った場合
は接待交際費にはなりません。
税務調査で問題になれば
「社長、交際費の相手先名教えていただけますか?」
などと聞かれることになります。
そういう時のためにも、領収書の余白で結構ですから、日頃から接待の相手先名はこまめに書くようにして下さいね。
さて、次に交際費の具体的内容ですが、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為と規定されています。
供応とは酒や食事を出して人をもてなすこと、慰安は慰安旅行などがありますが、旅行以外にもスポーツ観戦やコンサート等のイベントへの招待といったことが挙げられます。
■税法で規定されていないこと
ということで、接待等の相手先、内容は法律で規定されていますが
一方で
金額と場所
については何も書かれていません。
もっとも、接待等の内容が規定されている以上、額があまりに大きければ、そもそもそれは接待交際費か―という問題は生じるでしょう。
盆暮の贈り物の価額が特定の相手だけ数十万円とか、数百万円ということは通常ありえませんからね。
次に場所の問題です。
■あらぬ疑いをかけられないために必要なこと
飲食の提供ということでいうと、一般的には、スナックやクラブということになりますが
キャバクラなどのいわゆる風俗の場合はどうでしょう?
場所についての規定がない以上、キャバクラだから費用に認めないということは税務署も言えません。
大事なのは、本当にお客様の接待として行われたかどうか。
当然ながら、領収書は必ず取って、接待した相手先名もしっかり記録しておくこと。
そうでないと
「社長、ひょっとしてお1人で行かれたんじゃないですか?」
などと痛くもない腹を勘繰られることにもなりかねませんからね(笑)
接待交際費はどこまで認められるか・・・と思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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