節税とプライベートカンパニー~節税効果は本当か?
2020年12月26日節税ブログ その67
●節税とプライベートカンパニー~節税効果は本当か?
■そもそもプライベートカンパニーとは何か?
不動産投資に関するネット上の記事を読んでいると、よく「プライベートカンパニー」という言葉を目にします。
もちろん、記事によってそれぞれ書き方は違いますが、全体としては
プライベートカンパニーは不動産投資に向いた会社で、節税効果が高い
といった内容の様です。
でも、果たして本当にそうでしょうか?
先ず、プライベートカンパニーとは何か―というと、株は発行しているものの、市場では流通しておらず、大会社が受ける様な様々な規制も受けていない会社、つまりは小規模な個人的な会社という意味になります。対立する概念はパブリックカンパニーです。
会社には、みなさんご存じのように、株式会社や合同会社、他にも数は少ないですが、合名会社や合資会社といったものがあります。しかし、日本の法律にはそれらとは別にプライベートカンパニーという会社が存在するわけではありません。
■プライベートカンパニーは不動産投資に向いた会社という誤り
ところが、ネットの記事を読んでいると、まるで、株式会社や合同会社とはまったく別のプライベートカンパニーという種類の会社が存在するかのような印象を与えるようなものもあります。
しかし、それは完全な間違いです。
プライベートカンパニーと呼ばれるものも、会社の種類としては、みなさんのまわりに普通に存在する株式会社や合同会社と何ら変わらず、ただ規模が小さいというだけですから、いわゆる、一般に中小企業あるいは零細企業と呼ばれるものと何ら変わるものではありません。
もちろん、不動産投資を目的とした会社であれば、会社規模自体はかならずしも大きくする必要はありませんから、個人的な小さな会社という意味でプライベートカンパニーと呼ぶことは間違いではないかもしれませんが、少なくとも
プライベートカンパニーは不動産投資に適した会社
という言い方は正しくありません。
■プライベートカンパニーの節税効果とは?
さて、次は節税効果についてですが、これも多くの誤解があるようで
プライベートカンパニーであるがゆえに税金が安くなる
ということは残念ながらありません。
一般に、個人事業よりも法人の方が、節税効果が高くなるというのは所得税と法人税の税率構造の違いによるものですが、法人の税負担が個人に比べて軽くなるのは年間所得800万円ぐらいからで、それ以下の所得であれば、個人事業の方が一般的に税負担は軽くなります。
また、法人の節税効果について
所得の分散ができるから
ということがよく言われます。
しかし、法人であれ個人事業であれ、同一生計の家族に給与を払うためにはその家族が実際に業務に従事していることが必要で、個人事業もあらかじめ届出書を税務署に提出さえすれば、家族に給与を払うことはできます。
法人だから、所得の分散が容易にできるということはありません。
ちなみに、いわゆるサラリーマン大家について言われる「不動産投資の節税効果」というのは、一般に不動産投資の赤字と給与所得を通算することで、全体の課税所得を減らし、給与から源泉徴収された税金の還付を受けることを意味します。
だから
プライベートカンパニーを作って節税しよう!
ということなのですが
赤字が発生するのは、通常、不動産投資を開始した最初の年ぐらいで、これが何年も続くようであれば、そもそも賃料の低下や空室の発生といった不動産投資のリスクが顕在化しただけのことですから、節税効果を喜んでいる場合ではなくなります。
法人にすると代表者に給料を払えるから、個人事業に比べて節税面で有利だ
ということもよく言われます。
確かに、代表者に給料を払えば、法人の税負担は大きく減らすことができますが、サラリーマン大家の場合は、自分が勤めている会社の給与も当然、あるわけで、本来の税負担はその給与を合算したところで計算してみないとわかりませんから、これも単純に法人の税負担が減ったなどと喜ぶことはできません。
■結局、プライベートカンパニーとは・・・
ネット上のプライベートカンパニーに関する記事を読んでいると、他にも節税効果やその他のメリットについて、思わず首をかしげたくなるような記述に出会うことが珍しくありません。
プライベートカンパニーとは、要は
規模の小さな会社
というだけで、一般の事業会社と異なるルールで運営されているわけでも、特別有利な扱いを受けるものでもありません。
うまく運用すれば、節税効果を得ることもできるが、運用をあやまれば期待した節税効果どころか破綻することもある―というだけのことです。
この点は一般の事業会社と何ら変わることはありません。
プライベートカンパニーについて詳しくお聞きになりたいと思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
にお問い合わせください。
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