節税とフェラーリ~フェラーリの経費が認められた理由
2020年09月16日節税ブログ その60
●節税とフェラーリ~フェラーリの経費が認められた理由
■フェラーリがダメだといわれる理由
会社社長が「フェラーリを買いたいんだが・・・」言ってきたときの顧問税理士の反応というのは、もちろん、様々だとは思いますが、おそらく、多くは次の様なものになろうかと思います。
「いやぁ、社長、フェラーリは目立ちすぎですよ。やめておいた方が良いんじゃないですか・・・」
この様な反応の根底にあるのは、結局、高級品イコール税務的にアウト、という考え方なんだろうと思います。
ですから、フェラーリの代わりに国産のレクサス(レクサスも、ものによっては1千万を越える場合もありますが・・・)だとか、外車でも中古のベンツであれば、少なくとも「超高級品だから」という理由で反対する税理士は、あまりいないはずです。
しかし、考えてみれば、レクサスがよくて、フェラーリはダメだとする理由は、何でしょうか?
社長が通勤や、営業活動に車を使っている限り、機能的にふたつの車に何ら差はないはずですし、値段がけしからんというのであれば、レクサスの値段は軽の何倍もします。でも、誰も「レクサスはやめて、軽にしなさい」とは言いません。
あるいは、フェラーリは社長の趣味の範疇だからダメだという意見もあると思います。
しかし、たとえ、フェラーリが社長の趣味であったとしても、通勤や営業活動という“事業の用”にちゃんと供していれば、趣味であることを理由に否認はできないはずです。
■クルーザーの経費が否認され、フェラーリが認められた理由
平成7年10月12日に、ある会社が所有するクルーザーとフェラーリの取り扱いについて裁決(国税不服審判所の判断)が出ました。結果は
・クルーザーは会社の主張が否定され
・フェラーリは会社の主張が認められました
クルーザーもフェラーリも値段はほぼ同じです。
会社は、クルーザーは従業員の福利厚生のために使用したと主張しました。しかし、それについて会社は何の記録も残しておらず、また、利用規約も作成していませんでした。
福利厚生費が経費として認められるための要件は、従業員の全員が対象であることです。しかし、利用規約もなく、利用記録も残していなければ、果たして、従業員の全員がクルーザーを利用したかどうかの判断はできません。
ですから、会社側の主張は認められなかったのです。
これに対して、フェラーリの方は
・車検記録を調査したところ、3年間で7千Km以上走行していることが認められ
・社長に対する旅費や通勤手当が、車両経費とは別に本人に支給された事実もない
ということで会社側の主張が認められました。
■社会常識や個人的趣味はどう判断されたか
一方で、税務署側は
イタリア製の高級スポーツカーで一般社会常識から見ても個人的趣味の範囲内のものであり、同族会社ゆえにできる行為である
と主張しました。
しかし、審判所は
フェラーリが社長の個人的趣味であったとしても、現実に会社の事業の用に使用されていることが推認できる以上は、税務署側の主張を採用することはできない。
として、会社側の主張を認めているのです。
つまり、クルーザーは高級品とは別の理由で経費性が否定され、フェラーリは高級品とは別の理由で経費性が認められているわけです。
もちろん、高級品が高級品であるがゆえに税務署の注目を集めることは間違いのない事実でしょうし、同じ福利厚生費でも、近くの温泉に行っただけでは何も言われなくても、クルーザーともなれば、利用規約は? 利用実績は?ーと証拠提出をやかましく問われることも間違いはないでしょう。
しかし、経費性が認められるかどうかの判断基準は、高級品かどうかではなく、あくまで、事業関連性があるかどうか、事業上の必要性があるかどうか―という点であることだけは、しっかりと覚えておいていただきたいと思います。
事業関連性や必要性について、詳しくお聞きになりたいと思われたら
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さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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