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節税と債務免除~回収不能の債権を損失に計上する方法

2020年08月21日

節税ブログ その59

●節税と債務免除 回収不能の債権を損失に計上する方法

 

■債務免除の通知の出し方

 

せっかくの売上代金を回収できなくなった場合に、相手方に対して「債務免除の通知」を出すことで、貸倒れ損失を計上することがあります。

 

問題は、その債務免除のやり方です。

 

普通は、「内容証明郵便」を相手方に送付します。

 

法律上、債権は債権者が債務を免除する意思を表示したときに、消滅することになっています。

 

ただ、債務を免除する意思を表示するといっても、口頭だけでは言った、言わない―の話になりますから、証拠として「内容証明郵便」を配達証明付きで出しておきます。

 

そうすれば、相手が受け取りを拒否したのか、または、住所不定や不在で届かなかったかが判断できます。

 

「内容証明郵便」は配達員が、これを債務者に手渡しして、受領印をもらう必要がありますから、不在の場合は配達員が債務者の郵便受けに不在通知書を投函し、内容証明郵便は持ち帰って郵便局で7日間、保管します。

 

ただし、その間に債務者が郵便物を取りに来ない時は、結局、「債務免除の通知」は相手に届かないことになります。

 

特定記録の送付とは

 

そこで、次の手として、内容証明と全く同じ内容の普通郵便を特定記録で送付しておきます。

 

こちらは債務者が不在であろうと相手方の郵便受けに必ず投函されますので、転居先不明でない限り、必ず配達されることになりますし、引き受けの記録として受領証をもらうことができます。

 

また、特定記録はネット上で配達状況を確認することもできます。

 

では、

 

・年数が経ちすぎて、そもそも債務者の住所がわからない

・あるいは、相手方が誰であるかさえわからない

 

場合はどうすればいいのでしょうか?

 

■最後の手段 意思表示の公示送達

 

こういう場合は、民法98条に定める「意思表示の公示送達」という方法が使えます。

 

これは意思表示が相手方に到達しなくても到達したものとみなして意思表示の効力を発生させる方法です。

 

手続きは、最初に裁判所に申し立てをして、審理を経た結果、許可決定が出れば

 

・書面が裁判所の掲示場に掲示され

・さらに、その掲示があったことを相手方に通知する書面が市町村役場の掲示場に掲示され

・最後に、その掲示から2週間を経過した時点で意思表示の効力が発生する

 

ということになっています。

 

どう努力しても、回収できない債権は、残念ながら、事業を継続している以上、発生する可能性は少なからずあります。

 

貸倒れ損失の計上は税務調査でもよく問題になります。だからこそ、回収努力は十分した上で、どうしても回収できないと判断した場合は、今日、お話した様にしっかりと証拠をそろえた上で最後の決断をする必要があるというわけです。

 

未回収の債権をそのままほったらかしにすることは、1円のキャッシュも手にしていないのに、税金だけを先払いしてしまっているのと同じことです。

 

払いすぎた税金は取り戻す必要があります。

 

貸倒れ損失の計上について詳しくお聞きになりたいと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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