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コロナウィルス対策・給付金は課税対象か?

2020年06月14日

●コロナウィルス対策・給付金は課税対象か?

 

■給付金、助成金の税務上の取り扱い

 

現在、コロナウィルス対策として、様々な給付金、助成金等の“お金”が事業者や個人に支払われていますが、今日は、そういったお金が税務上は、どういう取り扱いになるかというお話です。

 

先ず、これらのお金は

・非課税となるもの

・課税となるもの

のふたつに分かれます。

 

たとえば、国民一人当たり10万円が支給される「特別定額給付金」は、新型コロナ税特法という法律の第4条1号において「所得税は課さない」と規定されています。

 

また、児童手当の対象となる児童一人当たり1万円が支給される「子育て世帯への臨時特別支給金」も、同法第4条2号において「所得税は課さない」と規定されています。

 

つまりは非課税です。

 

課税対象となるものとは?

 

これに対して

 

「雇用調整助成金」

 

は事業所得に区分されるため、課税対象となります。

 

雇用調整助成金とは、今回のコロナウィルスの影響等で事業活動を縮小せざるをえなくなった会社や個人事業主が、従業員に対して一時的な休業の要請を行った場合に、従業員に支払った休業手当の一部もしくは全部を国が助成しましょう-という制度です。

 

会社や個人事業主が従業員に支払う休業手当は、給与として事業上の経費となりますから、その補填として、従業員個人ではなく、事業主に対して支払われる雇用調整助成金は事業上の収入になってしまうというわけです。

 

同じく

 

「持続化給付金」

 

も事業所得として課税の対象となります。

 

持続化給付金は、もともと、コロナウィルスによって大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使えるものとして、給付されるものです。

 

ですから、特定月の売上が前年同月比で50%以上落ち込んでいることが給付の要件となっているわけです。

 

法人で最大200万円

 

個人事業者で最大100万円

 

の給付金支給は、特に事業規模の小さな事業者にとっては、大変ありがたい制度であるということができると思います。

 

課税対象でも実質的に課税とならない場合が多い

 

また、課税の対象になるとはいっても、もちろん、受け取った助成金や給付金そのものに税金がかかるわけではありません。

 

雇用調整助成金は事業主が従業員に支払った休業手当という経費の補填として受け取るものですから、たとえ、100%の補填を受けたとしてもプラスマイナスゼロで、実質的に税金はかかりません。

 

持続化給付金も、売上が対前年比50%以上落ち込んだことを条件に、その落ち込んだ月の売上を12倍して、つまり年間売上高に換算して、その金額と前年又は前期の売上高との差額を支給しようとするものです。

 

今年の売上が今後、実際にどう推移していくかは誰にもわかりませんが、たとえ、売上が半分以上落ち込んだとしても、人件費や家賃、光熱費、通信費といった固定経費まで売上に比例して落ちこむわけではありませんから、落ち込んだ売上の補填として受け取った給付金も、結局は、支払った経費の範囲内に収まって、課税所得は発生しない-ということが、実際には多いのではないかと思います。

 

いずれにしろ、このコロナウィルスが一刻も早く収束して、また、もとの経済活動に多くの人が復帰できるようになることを祈るばかりです。

 

持続化給付金について、もっと詳しくお聞きになりたいと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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