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コロナウィルス対策について・県の持続化緊急支援金

2020年05月09日

●コロナウィルス対策について・県の持続化緊急支援金

 

■県の持続化緊急支援金

 

国に続いて地方自治体でも事業者に対する給付金の支給が始まったようです。

 

福岡県では、「福岡県持続化緊急支援金」が、一定条件のもと支給されます。

 

給付額の上限は法人50万円、個人事業者25万円となっています。

 

さて、この支援金ですが、条件は

 

今年の1月以降これまでの月で、1ヶ月の売上高が昨年同月比で30%以上50%未満減少した月があること

 

となっています。

 

50%未満というのは49.9999・・・%までということです。50%になったら50%以上ということになりますから条件から外れてしまいます。

 

売上の落ち込みが50%以上か、50%未満か?

 

では、50%以上売上が落ち込んだらどうなるかといえば、その場合は

 

国の持続化給付金

 

の制度を利用してくださいーということです。

 

つまり

 

4月なら4月の売上高が前年4月の売上に比べて

 

30%以上マイナスの場合 福岡県持続化緊急支援金

50%以上マイナスの場合 (国の)持続化給付金

 

を利用することになるわけです。

 

では、国と地方の両方で給付金を受け取れるかというと、福岡県の申請要件に

 

国の「持続化給付金」を申請していないこと

 

というのがあります。ですから、すでに、国の制度を利用している場合は、福岡県の制度を利用することはできません。

 

ダブル受給が可能な場合とは

 

ただし、次の様な場合は、結果として両方の制度を利用することが可能となります。

 

・まだ、国の制度を利用していないこと

 

・たとえば、今年4月の売上をもとに申請しようとする場合に、今年の1月~3月までの売上高のうち、ひと月でも売上高が50%以上、前年同月比で落ち込んでいないこと

 

・そして、その4月の売上が前年同月比50%未満の落ち込みであること

 

この場合は、先ず、福岡県の持続化緊急支援金の申請をすることになります。なぜなら、国の給付金の方は前年同月比50%以上の売上減が要件だからです。

 

では、次に5月の売上がさらに落ち込んで、前年同月比50%以上落ち込んだ場合はどうなるでしょうか。

 

この場合は、結果として、国の持続化給付金の申請が可能となります。

 

国の方は、地方で同様の給付金を前に受けている場合は、申請できないとはなっていませんし、地方(この場合福岡県ですが)の方は、地方に申請する時点で、国に申請していなければいいわけですから、ダブル受給が可能なのです。

 

つまり、条件次第では、国と地方の両方の給付金の支給が可能だというわけです。

 

本来は、国の給付金の対象にはならなかった事業者に対し、地方が救いの手を差しのべようというのが趣旨ですから、ダブル受給はいささかその趣旨から外れたもののようにも感じますが、本当に状況がきびしい経営者にとっては、ありがたい話であることもまた、事実です。

 

今日のお話は福岡県の事業者に限りますが、給付金の申請はまだこれからだという経営者の方は、ぜひ一度、以上の点を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

持続化給付金について、もっと詳しくお聞きになりたいと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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