コロナウィルス対策・納税が困難な場合の対処法
2020年06月21日
●コロナウィルス対策・納税が困難な場合の対処法
■税金の支払いが困難となった場合の対処法
コロナウィルスの影響により、税金の支払いが困難となった場合の対処法が今日のテーマです。
そもそも、税金の納付を期限までに行えない場合の救済策には以前から、以下のふたつの制度がありました。
- 換価の猶予
- 納税の猶予
1の換価の猶予とは、税務署が税金を滞納している納税者の財産を差押えた場合に、その差押えた財産の現金化-すなわち「換価」することや差押えそのものを猶予することをいいます。
2の納税の猶予とは、文字通り、税金の納付を先延ばしする制度です。
そして、今回のコロナウィルスの影響により納税が困難になった事業者のために、あらたに3つめの制度ができました。それが
- 納税の猶予の特例(特例猶予)
です。
■新しい納税猶予制度の内容
令和2年2月1日から令和3年1月31日までの1年間に納期限が到来する国税について
- 新型コロナウイルスの影響によって、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)の事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており
- 国税を一時に納付することが困難な場合
は、所轄の税務署に申請することで、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)
そして、特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請の際、担保の提供も不要です。
■申請書の書き方
特例を受けるためには申請書の提出が必要です。
申請書は以下の要領で記載します。
- 今年の任意の期間と前年の同期間の売上高を比較して、そのうち一番大きい減少率で20%以下か否かの判断をします。
- 次に、仕入高、販管費、借入金の返済額等、当面必要な資金の月額を計算し、これに6を乗じて半年間の必要資金を計算します。
※この際、臨時的な支出が予定されている場合は、その予定額もこれに加えます。
- さらに、今現在、保有している預貯金・現金残高の合計額を計算します。
- ③から②を控除すると、納付可能金額が計算されます。
※この時点で計算結果がマイナスなら納付可能金額は0となります。
- 最後に納付すべき国税の額から④をマイナスして、猶予を受けようとする金額を計算します。
特例猶予が認められると、税務署から「納税の猶予許可通知書」が送ってきます。
記載されるのは納税を猶予された税金の種類と金額、そして、1年後の納期限です。
納税の猶予はあくまで猶予であって、免税ではありません。1年後には、しっかりと納めるべき税金を納めなければいけません。
税金はいかに経営が苦しくても、残念ながら、最終的に免除されることはありません。
経営者の方は、この点をしっかりと覚えておいてください。
※詳しい記載方法等については、以下のサイトを参考にしてください。
・納税の猶予に関する国税庁のサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
・納税の猶予申請書の書き方
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_07.pdf
納税猶予について、もっと詳しくお聞きになりたいと思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
にお問い合わせください。
〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801
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