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コロナウィルス対策・役員報酬を減らしたい時

2020年05月05日

●コロナウィルス対策・役員報酬を減らしたい時

 

■コロナウィルスの影響による役員報酬の減額

 

コロナウィルスの影響により、会社経営に深刻な影響が出ている現状で、社長だけが今まで通りの給料を受け取るわけにはいかない-という思いは今、多くの経営者の方がいだいておられると思います。

 

ところが、社長の給料は「定期同額給与」といって、株主総会で一度支給額を決めたら、次の株主総会までは勝手に増やしたり、減らしたりできない仕組みになっています。

 

例外は「業績悪化改定事由」に該当する場合です。たとえば、経営状況が著しく悪化したため、株主との関係上、役員報酬を減額せざるを得なくなった場合など―がこれに該当します。

 

では、今回のコロナウィルスの影響が、この「業績悪化改定事由」に該当するか否かです。

 

■「業績悪化事由」に該当するか否か

 

これについては、国税庁から4月16日に新たなFAQが出ています。

 

ひとつのケースは、イベント開催会社の質問で

 

「予定していたイベントが全てキャンセルとなったため、収入がなくなり、毎月の家賃や従業員の給与の支払いも困難な状況になったので、役員給与の減額を行うことにした」

 

というものです。

 

これ対する回答は

 

「貴社が行う役員給与の減額改定については、業績悪化改定事由による改定に該当するものと考えられます」

 

となっています。

 

予定していたイベントが全てキャンセルとなったのですから、当然と言えば当然の処置ですね。

 

経営環境の著しい悪化

 

もうひとつは、観光客を主な売上先とする事業者の質問です。

 

内容は

 

・主要な売上先である観光客等の減少で、これまでのような売上げが見込めない

・営業時間の短縮や従業員の出勤調整など事業活動を縮小する対策を講じている

・観光客が元通り回復する見通しも立たず、今後、売上が減少する可能性もある

・一方で、従業員の雇用や給与を維持するため、急激なコストカットも困難である

・このため、まずは役員給与の減額を行うことを検討している

 

という状況ですが、これに対する国税庁の回答は

 

・現状では、売上などの数値的指標が著しく悪化していないとしても、新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、観光需要の著しい減少も見受けられる。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大が防止されない限り、減少した観光客等が回復する見通しも立たないことから、現時点において、会社の置かれた経営環境は著しく悪化しているもの考えられる。

 

したがって、上記の会社が検討している役員給与の減額は「業績悪化改定事由」による改定に該当するという回答になっています。

 

つまり

 

売上が具体的に何%落ち込んだということは、はっきりしていなくても、人や物の動きが停滞し、需要の著しい減少が見受けられ、それらが回復する見通しがないのであれば、それは「業績悪化改定事由」に該当するというわけです。

 

社長の給料の見直しを考えておられる経営者の方は、ぜひ、このFAQを、会社の方針決定の一助にしていただければと思います。

 

役員報酬の減額について、もっと詳しくお聞きになりたいと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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