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コロナウィルス対策・持続化給付金の速報版

2020年04月29日

●コロナウィルス対策・持続化給付金の速報版

 

給付金 法人で最大200万円、個人事業者は最大100万円

 

持続化給付金の速報版が経産省より発表されました。

 

感染症拡大により大きな影響を受けている事業者に対する給付金で

 

法人が最大200万円

 

個人が最大100万円

 

の給付金を受けることができます。

 

限度額の計算式は

 

前年の総売上高-前年同月比50%以上ダウンした月の売上高×12ヶ月

 

となっています。

 

条件は

 

今年のいずれかひと月の売上高が前年同月比50%以上減少していることです。

 

申請は、持続化給付金ホームページにアクセスして行います。

 

ただし、まだ、ホームページは開設されていません。令和2年度補正予算が成立した翌日開設の予定とのことです。また、ネット環境にない方には完全予約制で窓口を全国に順次設置予定となっています。

 

添付書類は

・2019年の確定申告書類の控え

・売上減少となった月の売上台帳の写し

・通帳の写し

・身分証明書(運転免許書等)の写し

となっています。(書類はスマホで撮影した写真での提出も可能です)

 

売上台帳は必ずしも「売上台帳」という名称でなくてもよく

・経理ソフトからアウトプットした元帳

・エクセルで作成した売上データ

・手書きの売上台帳のコピー

などとなっています。

 

■売上高の計算方法~個人事業者の場合

 

売上高の計算方法等は次の様になっています。

 

  • 一般的な場合

2019年の年間収入300万(4月30万)

2020年の売上高 1月40万、2月20万、3月20万、4月13万

条件:

2020年4月の売上は13万で、前年同月(2019年4月)の売上30万の50%(=15万)以下だから給付可能

 

給付額:

  • 2019年の年間収入300万
  • 2020年で一番少ない売上高 4月の13万
  • ②を年額に換算 13万×12ヶ月=156万
  • ①-③=144万>100万(限度額)       ∴給付額100万

 

  • 昨年の月別の売上高が不明の場合(白色事業者の場合等)

2019年の年間収入300万(各月の売上高は不明)

2020年の売上高 1月40万、2月20万、3月20万、4月10万

 

条件:

2019年は年間収入300万÷12ヶ月=25万として月平均売上高を算出。2020年4月の売上は10万で、2019年の平均売上25万の50%(=12.5万)以下だから給付可能

 

給付額:

  • 2019年の年間収入300万
  • 2020年で一番少ない売上高 4月の10万
  • ②を年額に換算 10万×12ヶ月=120万
  • ①-③=180万>100万(限度額)       ∴給付額100万

 

  • 2019年に新規開業した場合(2019年10月に開業した場合)

2019年の売上高 10月30万、11月40万、12月50万 3か月計120万

2020年の売上高 1月30万、2月30万、3月20万

 

条件:

2019年の月平均売上高 120万÷3か月=40万 2020年3月の売上は20万で、2019年の月平均売上40万の50%(=20万)以下だから給付可能

※「以下」はその金額を含みます

 

給付額:

  • 2019年の売上高の年換算額 120万÷3か月×12ヶ月=480万
  • 2020年で一番少ない売上高 3月の20万
  • ②を年額に換算 20万×12ヶ月=240万
  • ①-③=240万>100万(限度額)       ∴給付額100万

 

 

売上高の計算方法~法人の場合

 

基本:

・計算方法は基本的に個人の場合と同じです。

 

・2020年3月決算の場合で、対象月を2020年2月とした場合

前事業年度は2018年4月~2019年3月となります。

 

・2019年12月決算の場合で、対象月を2020年2月とした場合

前事業年度は2019年1月~2019年12月となります。

 

  • 3月決算の会社で、2019年10月に開業した場合

2019年の収入

2019/10月 11月 12月 2020/1月 2月 3月
50万 50万 80万 40万 40万 50万

 

2020年の収入

2020/4月 5月
40万 20万

 

条件:

2019年の月平均売上高 10月~12月の合計180万÷3か月=60万 2020年5月の売上は20万で、2019年の月平均売上60万の50%(=300万)以下だから給付可能

 

給付額:

  • 2019年の売上高の年換算額 180万÷3か月×12ヶ月=720万
  • 2020年で一番少ない売上高 5月の20万
  • ②を年額に換算 20万×12ヶ月=240万
  • ①-③=480万>200万(限度額)       ∴給付額200万

 

詳細は以下のURLで確認できます。

 

・経産省の速報版(4P)※こちらで大まかなことは理解できます。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 

申請ができるまではもう少し時間がかかるようですが、必要な方は今のうちに書類の準備等を進めて、申請窓口が開設されたらすぐに申請してみて下さい。

 

生命保険契約や小規模企業共済契約を利用した借入れについて、もっと詳しくお聞きになりたいと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

にお問い合わせください。

 

〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801

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