節税と中退共制度~奥さんに退職金を支払う方法
2020年02月28日節税ブログ その53
●節税と中退共制度~奥さんに退職金を支払う方法
■中退共の改正
中小企業の従業員のための退職金制度として「中小企業退職金共済制度」-いわゆる「中退共」と呼ばれるものがありますが、以前は、事業主と生計を一にする同居の親族-一般には奥さんの加入は、残念ながら、認められていませんでした。
しかし、平成23年1月1日からは生計一の親族でも加入が認められるように改正がされました。
加入に際して提出が必要な書類は以下の3つです。
- 申し込み従業員についての確認書(チェックシート)
- 労働条件通知書の写し(または労働条件確認書)
- 賃金の支払いが確認できる書類
1のチェックシートは中退共の本部から送られてくるもので、同居親族の氏名、続柄、小規模企業共済制度への加入の有無、雇用の状況等を記載します。
※チェックシートは以下のリンクからダウンロードが可能です。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-02/2-1-6.html
■経営者としての加入か、従業員としての加入か
中小企業向けの退職金制度としては
・小規模企業共済制度
・中退共
というふたつの制度がありますが、前者の小規模企業共済制度が経営者ための制度であるのに対し、後者の中退共は従業員のための制度ということになります。
両制度とも奥さんの加入が認められますが、小規模企業共済制度の方は「共同経営者」としての立場での加入、中退共の方は「従業員」としての加入ですから、同時に両制度に加入することはできません。
そのためにチェックシートで、小規模企業共済制度への加入の有無を聞かれるというわけです。
もちろん、ここでの答えが「無」でなければ中退共への加入は認められません。
また、雇用の状況等については
・具体的な仕事の依頼・指示等に対して自由に拒否することはできない。
・仕事の内容・方法について、事業主の具体的な指揮命令を受けている。
・勤務場所及び勤務時間が決められ、管理されている。
・事業主の指揮監督の下で行う労働に対して、報酬が支払われている。
ということに対して、いずれも「はい・いいえ」で答えることになっています。
もちろん、その全てに対して「はい」と答えなければ、使用従属関係がある従業員とは認められません。
■退職金を必要経費に算入することはできないが・・・
個人事業者の場合は、事業主本人はもちろん、奥さんについても、退職金を必要経費として計上することはできません。
しかし、小規模企業共済制度に「共同経営者」として加入すれば、掛金の全額を所得控除することができますし、中退共制度に「従業員」として加入すれば、掛金の全額を必要経費として処理することができます。
退職金を直接支払った場合は、必要経費算入が認められない一方で、中退共の掛金が全額、必要経費算入が可能であるというのは、なんとなく釈然としないものを感じますが、制度として認められている以上、利用しない手はありません。
将来、奥さんに対して退職金を支給してあげたいとお考えであれば、ぜひ、中退共の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
奥さんに退職金を支払う方法を詳しく聞いてみたい・・・と思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
にお問い合わせください。
〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801
――――― お問合せ先は ―――――
TEL092-892-3888/FAX092-892-3889
前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |