節税とペット~ペットは事業経費たりえるか否か?
2020年03月19日節税ブログ その54
●節税とペット~ペットは事業経費たりえるか否か?
■観賞用熱帯魚は事業経費になるが・・・
経営者の方の中にも犬やネコなどのペットが大好きな方はたくさんおられると思います。
では、そのペットに係る費用は果たして事業経費になるでしょうか?
答えは
当たり前の話ですが、事業関連性が認められれば経費にすることができます。
たとえば、オフィスやお店などで大きな水槽に熱帯魚を飼っているのを時々見かけますが、あれなどは、事業経費となる典型的な例といえます。
むずかしいのは犬やネコの場合です。
犬やネコは、熱帯魚と違って、“観賞用”とするには少々、無理がありますし、アピールするとしたら、お客様との“触れ合い”や“癒し”ということになるんだろうと思いますが、職種や業態によって、できる場合とできない場合にはっきり分かれるのではないでしょうか。
■事業関連性をどうアピールするか
このブログで時々紹介している「Facebookで節税する方法 正木晋太郎他著 アスペクト」の中には次の様な話が出てきます。
「・・・『駅長さんワンコ』などと一緒で、美容室のワンコ店長とかニャンコ店長としてスタッフ全員と写真を撮ってもらって、フェイスブックに投稿するというのでもいいのではありませんか?」
確かに、そういうやり方をすれば、犬好き、ネコ好きのお客様にすごくアピールしそうですし、フェイスブックやインスタグラムに投稿しておけば、税務調査の時にも「ホラ、こんなにお客様が喜んでもらえているんですよ」と主張することができます。
さて、事業関連性が問題ないとしても、ペットを最初に買った時の費用の取り扱いは、税務上どうなるのでしょうか。
■税務上の「生物」の取り扱い
税務上、「生物」の取り扱いは大きくふたつに分かれます。
ひとつは、「生物の耐用年数表」に定められた牛、馬、豚、綿羊及びやぎです。これらは主に繁殖用や競争用としての生き物ですからペットは関係ありません。
関係するのは、「器具及び備品」の中の「生物」の方で、「生物」は先ず、「植物」と「動物」に分かれ、「動物」はさらに魚類、鳥類、その他に分かれます。
ペットとしての生き物は、税務上は「器具及び備品」というモノ扱いになるというわけですね。
そして「固定資産」である以上は、機械などと同じように、それぞれの耐用年数に応じて減価償却していくことになります。
■ペットの耐用年数
「器具及び備品」としての「生物」のうち魚類の耐用年数は2年、鳥類は4年、その他は8年です。
つまり、犬やネコは8年かけて費用化しなければならないというわけです
ペットも血統書付きなどになるとン十万、ン百万するものがありますが、それだけの金額を払って、もし、税務調査で事業経費にならないと指摘されたら・・・。
最初にどういう根拠で、経費に計上するのか、できるのかーを慎重に判断する必要があります。
ペットにかかる費用を事業経費にしたい・・・と思われたら
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さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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