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節税と印紙税~印紙税を節約する方法

2020年02月19日

節税ブログ その52

●節税と印紙税~印紙税を節約する方法

 

印紙税は何に対して課される税金か?

 

今日は領収書を発行したときなどに課される印紙税のお話です。

 

たとえば、売上代金を受け取って、領収書を発行した場合、受取金額が5万円以上100万円以下であれば、200円の印紙を貼らなければなりません。

 

1回の金額はそんなに大きくなくても、年間ともなれば、それ相当の負担になります。

 

しかし、実は、この印紙税を節約する方法があります。

 

印紙は領収書や契約書、手形、株券などを作成したときに貼ることになっていますが、印紙税法上、これらの文書を「課税文書」といいます。

 

つまり、印紙は「課税文書」という文書、言い換えれば「紙」に貼ることが求められる税金です。

 

■「紙」の契約書ではない場合は

 

では、取引の相手方に「紙」の契約書等ではなく、これをPDFにして電子メールで送った場合はどうでしょうか?

 

国税庁のサイトに、この印紙の取り扱いに関して、「注文書」の取り扱いを例に次のような質疑応答があります。

 

「現物の交付に替えて、PDFファイル等の電磁的記録に変換した媒体を、電子メールを利用して送信した時は、課税文書を作成したことにはならないものと解して差し支えないか」

 

というのが質問で、これに対して国税庁側は

 

「注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える」

 

と答えています。

 

参照:「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」

http://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota.htm

 

つまり、全く同じ内容であっても、それが「紙」ではなく「電磁的記録」であれば、印紙税はいらないというわけです。

 

その他の注意すべき点

 

ただし、PDFをメールで送った後に、念のためにということで、「紙」を送ったらどうなるかといえば、こちらは、当たり前の話ですが、印紙を貼らなければいけません。

 

取引は、もちろん、相手があってのことですから、「紙でも下さい」と言われれば、印紙は貼らざるを得ないというわけです。

 

では、PDFを受け取った側が、これをプリントアウトした場合はどうでしょうか?

 

実は、契約書等の文書をコピーしたものは、印紙税法上、「課税文書」として取り扱わないことになっています。

 

これは、受け取ったPDFをプリントアウトした場合も同様で、印紙を貼る必要はありません。

 

印紙税というのは簡単そうで、実は、なかなかやっかいな税金です。我々税理士も頭を悩ませることがよくあります。

 

貼るべき印紙を貼っていない場合は、過怠税(かたいぜい)というペナルティが課せられます。これは本来貼るべき金額の3倍にもなります。

 

相手があることとはいえ、節約できるものは、積極的に節約したいものですね。

 

印紙税を節約する方法を聞いてみたい・・・と思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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