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節税と請求書~請求書を書き変えてもらったら・・・

2020年01月25日

節税ブログ その50

●節税と請求書~請求書を書き変えてもらったら・・・

 

請求書の書き変えで経費に計上?

 

請求書や領収書の書き変えで、本来、「経費」にならないものを「経費」にするという話を時々聞きます。

 

たとえば、機械や備品等の固定資産を買った時は、本来は「固定資産」に計上して、決められた耐用年数に従って減価償却計算を行い、少しずつ費用化していくしかありませんが、これを、請求書を書き変えてもらうことで、購入時の経費として処理してしまおうという様な場合です。

 

固定資産の処理には色々な例外規定があって、そのうちのひとつに1台または1基の取得価額が30万円未満であれば、買った時の費用に落としてもよいーという規定があります。

 

いわゆる「中小企業者等の少額特例制度」といわれるもので、青色申告書を提出していることを条件に、1台30万円未満、年間合計300万円までであれば、取得時の費用処理が認められます。

 

ちなみに、30万円未満というのは、299,999円までのことをいいます。30万円は含みません。

 

ですから、299,999円の機械1台であれば、買った時の費用に落ちますが、1円増えて30万円になったとたんに、通常の減価償却計算でしか費用化することできなくなります。

 

バレたらどうなるか?

 

たとえば、1台35万円の製造用機械を5台、総額175万円で買うとします。でも、これだと全額を買った時の費用で落とすことができません。

 

そこで、社長が

 

「販売店にたのんで、25万円の機械5台と10万円の機械5台買った様に書き変えてもらおう」

 

と考えたとします。

 

ただし、経理上は10台の機械を買った様に処理しても、現実には、機械は会社に5台しかないわけですから、税務調査で調べられたら、すぐにわかります。

 

バレたらどうなるか?

 

先ず、その機械の取得年度の減価償却限度額が1台7万円、5台で35万円だとすると、費用処理した175万円と税務上の減価償却限度額35万円との差額140万円が費用に認められなくなります。その結果、法人税324,800円(税率23.2%)を追加で払うことになります。

 

また、本来の申告税額よりも少ない額で当初の申告書を提出していますから

 

過少申告加算税

 

という税金が課されます。税率は10%ですから32,000円です。

 

これだけではありません。

 

追加の税金は、当然、本来の申告期限を過ぎて払うことになりますから、

 

延滞税

 

という税金も払わなくてはいけません。

 

修正後の税額をちょうど、1年後に払うとすると延滞税は8,300円になります。

 

不正行為の場合はもっと重いペナルティがかけられる

 

でも、実際は、請求書を意図的に書き変えていますから、不正行為とみなされて

 

重加算税

 

という、まさに重いペナルティを課せられる可能性が非常に高くなります。

 

この場合、税率は35%で112,000円を払うことになります。

※そのかわり、過少申告加算税は課されません。

 

上の金額は法人税だけの話ですが、実際には、これに地方税の追加分とペナルティも課されますから、重加算税を課された場合だと、追加で支払う税金の総額は

 

約56万円

 

にもなります。つまり、最初に、法人税約32万円を節税したつもりが、後日56万円払わされる結果になってしまうというわけです。

 

おまけに、重加算税を課された場合は、後々、税務調査に入られやすくなります。

 

「販売店に頼んだら、請求書の中身なんて簡単に書き変えてもらえるさ」

 

などと軽い気持ちでいたら、後で痛い目に会うのは社長ご自身です。

 

脱税は割りに合わない

 

ということをくれぐれも忘れないでくださいね。

 

合法的に、できるだけ税金を安くしたい・・・と思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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