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節税と小規模企業共済~事業主の奥さんを加入させる方法

2023年11月25日

節税ブログ その113

●節税と小規模企業共済~事業主の奥さんを加入させる方法

 

小規模企業共済制度とは・・・

 

小規模企業共済制度とは個人事業や小規模法人の経営者のための退職金積立制度で事業収入や社長給与の中から毎月の掛金を支払っていきます。

 

支払った掛金は、個人事業者の事業所得や会社社長の給与所得から全額が控除されますから、毎年、所得税や住民税の節税効果を得ることができます。

 

掛金は月額千円から7万円の範囲で、5百円刻みで自由に選べます。途中で掛金の額を変更することも可能です。

 

また、積み立てた掛金を将来退職金や年金として受け取る際には税務上の有利な取り扱いを受けることができます。

 

【事例】

毎月の掛金7万円 掛金の積立期間25年 社長の年間所得1千万円 65歳で役員を退任(在任期間35年)した場合

1 掛金総額 2,100万円
2 上記による所得税・住民税の節税効果 ▲903万円
3 実質掛金負担額 1-2 1,197万円
4 共済金(退職一時金) 2,385万円
5 退職金にかかる所得税・住民税 43万円
6 実質手取り額  4-5 2,342万円

 

つまり、上の条件だと1,197万円の負担で25年後には2,342万円の退職金を受け取ることができるというわけです。利用しない手はありませんね。

 

詳しくはこちらの記事をご覧ください

 

奥さんも小規模企業共済制度に入ることが可能

 

さて、この制度は個人事業者の場合、適用を受けられるのは、以前は事業主のみで配偶者は適用を受けることができませんでした。

 

しかし、平成23年に法律の改正があり、配偶者も「共同経営者」としてこの制度の適用が受けられるようになりました。ただし、この改正は今でも案外知られていないようです。

 

所得税法上、個人事業では事業主はもちろん、その配偶者についても退職金を必要経費として計上することは認められていません。ただし、この制度を利用すれば、払った掛金の全額について「所得控除」が認められるわけですから、実質的に複数年にわたって退職金の必要経費算入が認められるのと同じ効果をもたらすというわけです。

 

共同経営者って・・・ナニ?

 

配偶者を「共同経営者」として加入させるのに必要な書類は以下の3つです。

 

  1. 個人事業主の確定申告書の控え
  2. 個人事業主と締結した共同経営契約書の写し
  3. 報酬の支払いの事実が確認できる書類

 

1について事業を始めたばかりで「確定申告書」がない場合は、「開業届」の控えの提示でもよいことになっています。

 

2は決められたフォームがあるわけではありませんが、中小機構のページで契約書のサンプルを見ることができます。

 

3は申告書と一緒に提出する決算書や賃金台帳などで配偶者に給与を支払った事実が確認できればOKです。

 

共同経営契約書には何を書けばいいの?

 

さて、「共同経営契約書」というと何だか大変そうに聞こえますが、書くのは

 

・個人事業主と共同経営者のそれぞれの氏名

・事業の内容

・事務所の所在地

 

の3つだけですから、事業者であれば誰にでもかんたんに書けることばかりです。

 

その他の共同経営の内容とは

 

サンプルの作成例に書かれているその他の内容は

 

第3条 共同経営事業に関する顧客との契約締結、代金の請求及び受領については、個人事業主が代表してこれを行うものとする

第4条 共同経営事業については、事業主並びに共同経営者の協議により執行するものとする(ただし書き以下省略)

第5条 事業主並びに共同経営者は、従業員または使用人を適正に配置し、指導監督及び教育指導を行わなければならない

第6条 本契約に定めのない事項については、事業主並びに共同経営者が誠実に協議し決定するものとする

 

といったもので、通常、個人事業者が夫婦で事業を行う場合に特に実現がむずかしいようなものはないと考えてよいでしょう。

 

共済金(=退職金)は事業主と同様、事業を廃業した場合や契約者が亡くなった場合などに共同経営者に直接支払われます。

 

個人事業主ご自身のことはもちろん、奥さんの将来の退職金についても考えてみたいと思われた方は、ぜひ、この際、検討されてみてはいかがでしょうか?

 

小規模企業共済に奥さんも加入させたい・・・と思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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