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節税と小規模企業共済~配偶者を加入させる方法

2020年01月19日

節税ブログ その49

●節税と小規模企業共済~配偶者を加入させる方法

 

小規模企業共済に加入できるのは・・・

 

小規模企業共済制度とは個人事業者や小規模法人の経営者のための退職金積立制度です。

 

支払った掛金は、事業経費にこそなりませんが、個人事業者の事業所得や会社社長の給与所得から控除される「所得控除」のひとつとして、支払った掛金の全額を所得から控除することができます。

 

加入条件は、

 

・建設業、製造業等で常用従業員の数が20人以下の個人事業主または会社役員

 

・卸売業、小売業等で常用従業員の数が5人以下の個人事業主または会社役員

 

ということになっています。ただ、以前は、適用を受けられるのは、個人事業の場合は事業主のみで、配偶者などは適用を受けることができませんでした。

 

しかし、平成23年に法律の改正があり、配偶者も「共同経営者」としてこの制度の適用が受けられるようになりました。

 

所得税法上、個人事業主はもちろん、配偶者についても退職金を必要経費として計上することは認められていませんが、払った掛金の全額について「所得控除」が認められるということは、実質的には、複数年にわたってとはいえ、退職金の必要経費算入が認められるのと同じ効果をもたらします。

 

共同経営者としての立場で加入が可能

 

配偶者の加入に際して必要な書類は以下の3つです。

 

  • 個人事業主の確定申告書の控え
  • 個人事業主と締結した共同経営契約書の写し
  • 報酬の支払いの事実が確認できる書類

 

 

1はその個人事業主が小規模企業者に該当することを証するために提出するものです。

 

2は決められたフォームがあるわけではありませんが、中小機構の以下のページで契約書のサンプルを見ることができます

https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/procedure/index.html

 

共同経営契約書というと何だか大変そうに聞こえますが、書くのは

 

・個人事業主と共同経営者のそれぞれの氏名

・事業の内容

・事務所の所在地

 

の3つだけです。

 

共同経営の内容

 

サンプルに書かれている内容としては

 

第3条 共同経営事業に関する顧客との契約締結、代金の請求及び受領については、個人事業主が代表してこれを行うものとする

第4条 共同経営事業については、事業主並びに共同経営者の協議により執行するものとする(ただし書き以下省略)

第5条 事業主並びに共同経営者は、従業員または使用人を適正に配置し、指導監督及び教育指導を行わなければならない

第6条 本契約に定めのない事項については、事業主並びに共同経営者が誠実に協議し決定するものとする

 

といったもので、通常、個人事業者が夫婦で事業を行う場合に特に実現がむずかしいようなものはないと考えてよいでしょう。

 

共済金(=退職金)は個人事業主と同様、事業を廃業した場合や契約者が亡くなった場合等に本人に直接支払われます。

 

個人事業主の方で、奥さんの将来の退職金について今まで考えてもみなかった方は、ぜひ、この際、検討されてみてはいかがでしょうか?

 

小規模企業共済に奥さんも加入させたい・・・と思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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