節税と夢のマイホーム~節税の行き過ぎには要注意!
2024年01月09日節税ブログ その115
●節税と夢のマイホーム~節税の行き過ぎには要注意!
■家を建てたいなら、節税の行き過ぎには要注意!
経営者ならば「いずれはマイホームを」と夢をいだく方はおおぜいおられると思います。
そういう経営者の方々ために、今日は、ぜひ、知っておいていただきたいお話しをしたいと思います。
それは、ズバリ
家を建てたいなら、節税の行き過ぎには要注意!
というお話です。
自宅は人生で一番大きな買い物と言われるぐらいですから、通常は、銀行借入れに頼ることがほとんどです。
さて、その際に銀行が一番ポイントを置くのは
貸したお金をちゃんと返してもらえるかどうか
つまり、貸した人に十分な「収入」があるかどうかという点です。
■自宅を建てる場合の「収入」とは・・・
「収入」というのは、通常は
サラリーマンであれば給与の総額
個人事業者であれば総収入金額
のことを言いますが、住宅ローンの審査でいわれる収入金額は、個人事業者の場合は
売上から必要経費を差し引いた事業所得
のことを意味します。
ですから、売上高が1千万円、2千万円とあっても、必要経費を差し引いた事業所得が2百万円、3百万円ということであれば、その金額に見合った借入しかできないということになります。
では、個人事業者ではなく、会社経営者の場合であれば多めの役員報酬さえ取っておけばいいかというと、残念ながらそうはいきません。
会社経営者の場合は自分の会社からもらう給与の他に
会社自体の決算報告書
の提出も求められます。
銀行の診査では
安定して継続的に返済が可能であること
が評価されますから、求められるのは2年間から3年間の連続した数字です。単年度だけの数字ではだめなのです。このことは個人事業者も会社経営者も同様です。
■返済負担率で経営者は不利な扱いを受けることになる
では、そのことと「節税」がどう関係するかというと、本来、もっと所得が出ていたはずなのに、税金を安くおさえるために、様々な節税対策を実行した結果、所得金額が低くおさえられてしまった場合は、お金を貸す側の銀行から見れば、貸したお金をちゃんと返してもらえるかどうかという危惧から
経営者の希望通りの融資は無理
と判断されてしまうことにもなりかねないということです。
所得のうち何%を返済にまわせるかという数値を
返済負担率
といいますが、これが一般のサラリーマンと経営者では5%から10%違うといわれます。仮に、一般のサラリーマンの返済負担率を30%、経営者の場合を20%とすると次のような違いとなってあらわれるのです。
【事例】
年間給与 | 500万円 | サラリーマン、会社経営者ともに |
返済期間 | 35年 | |
金利 | 3.0% |
この場合、一般のサラリーマンの場合は返済負担率が30%ですから、年収の30%、つまり150万円までなら返せるという判断で融資は3千万円まで可能となります。
一方で、会社経営者の返済負担率は20%で、年収のうち100万円しか返せないという判断になりますから、融資額は2千百万円までとなってしまいます。
ただ、住宅金融支援機構のフラット35を利用する場合は、このような返済負担率の違いはありませんから、民間金融機関を利用するよりも有利な取り扱いを受けることができます。
とはいえ、マイホームの取得については、やはり、節税対策はよくよく計画的に考えておかなければ、夢が夢のままに終わってしまうことにもなりかねません。
経営者の方で近い将来のマイホームの取得を計画されている方はぜひ、慎重に判断なさってくださいね。
節税はしたいが、近々、マイホームも建てたいし・・・と思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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