節税と事務用品~1年分まとめ買いは経費に落とせるか
2023年12月24日節税ブログ その114
●節税と事務用品~1年分まとめ買いは経費に落とせるか
■期末未使用の事務用品の処理
業種にもよりますが、たいていの事業で案外多く使われるのが事務用品です。もちろん事務用品代は経費扱いとなります。
では、期末に使われずに残っている事務用品はどうなるでしょうか?
実は、事務用品の未使用分は棚卸しをして「貯蔵品」などの資産科目で翌期以降に繰り越さなければいけません。
「エ~ッ!そんな話聞いたことがないよ!」
って思われた経営者の方がおられたかもしれませんね。でも、会計上は基本的にはそうなっています。
ただし、多くの会社ではそんな棚卸しはほとんどやっていません。
なぜか?
事務用品は毎年おおむね一定量を購入して、大体その年のうちに使い切ってしまうから、未使用分をわざわざ資産計上しなくても会社の利益計算にはそれほど大きな影響はないだろうというのがその理由です。会計上も税務上もここは同じ考え方をします。
だから、期末にこれから先1年分をまとめ買いしても、それは買った時の費用として処理してもいいってことになるわけです。
ここが今日のポイントです。
■まとめ買いが有効なとき
そうすると、期首から毎月、事務用品費を普通に計上していって、そのうえで期末にこの先1年分の事務用品を購入して費用に計上することができるというわけです。
ただし、翌期はもう前期にまとめて費用に落としていますから、毎月の費用計上ができなくなります。翌期末にまた、まとめ買いするしかないというわけです。
つまり、節税効果は1年限りです。しかし、利益が他の年度よりも少しよけいに出てしまったというときはこの手は使えます。
■事務用品以外でもこの手は使えるの?
もちろん、これは事務用品に限った話ではありません。
作業用の消耗品や包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などもまとめ買いで経費処理が可能です。
これらはまとめて「消耗品費」として一般に処理されますが、さらに詳しくいうと
・作業用消耗品 手袋、タオル、ウェス、ブラシ、磨粉、グリス、潤滑油など
・包装材料 包装紙、ひも、シール、ダンボール、木枠など
・広告宣伝用印刷物 会社案内、チラシ、パンフレット、カタログなど
・見本品 無料サンプル、無料の試供品など
があげられます。
ただし
「じゃあ、今期は予想外に利益が出そうなんで、会社案内を3年分ぐらい注文しとくか」
っていうのは認められません。
■まとめ買いは1年分が限度
あくまで、税務上は
毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る
となっているからです。
だから、あくまで1年間でほぼ使い切ってしまうというぐらいの量が限度になります。
今期は利益がちょっと多めに出そうだけど、来期はわからない
という場合には一度検討してみる価値はありそうです。
消耗品を1年分まとめ買いしたい・・・と思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
にお問い合わせください。
〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801
――――― お問合せ先は ―――――
TEL092-892-3888/FAX092-892-3889
前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |