節税とまかない食~まかない食をFBで自慢すると危ない?
2019年12月12日節税ブログ その47
●節税とまかない食~まかない食をFBで自慢すると危ない?
■まかない食で思わぬ税負担
飲食店の経営者の方が、従業員に出すまかない食の写真をフェイスブック投稿して
「当店のまかない食です!従業員にチョー受けてま~す!」
なんてコメントしているのを時おり、見かけますが、ああいった投稿は、実は税務的には後日、思わぬ税負担を強いられる可能性があるのです。
なぜか?
お店や会社で従業員が食べるお昼代は、基本、自己負担が基本です。つまり、お昼代は毎月の給与から払って下さいね-というのが税務の基本的なスタンスです。
ですから、経営者が従業員に提供した食事は、現金の代わりに「現物」で提供した給料(これを「現物給与」といいます)ということになって、税金の対象になってしまうことがあるというわけです。
■具体的な計算の仕方
もちろん、何でもかんでも現物給与になるわけではありません。
税務は
①.役員や使用人自身が食事の価額の半分以上を負担している場合で
②.次の金額が1ヶ月あたり3,500円以下である場合
「食事の価額」(注)-「役員や使用人が負担した金額」
は、給与として課税しなくてもいいと言っています。つまり、そうじゃない場合は、給与として源泉徴収の対象になりますよと言っているわけです。
(注) 「食事の価額」はお店の材料代など直接かかった費用の合計額です。
具体的に見ていきましょう。
たとえば、ラーメン屋さんでお昼に毎日、ラーメンを従業員に提供したとします。ラーメン1杯の値段が500円、それにかかる材料代が150円、ひと月にそれを25日出したとすると
150円×25日=3,750円
となります。
■ひとりひとりの金額はわずかでも・・・
従業員が、お昼代を全く負担していない場合は、上の①と②の要件を満たしていませんから、3,750円が現物給与ということになってしまいます。
従業員が、半分の1,875円を負担している場合は、①はもちろん、②も
3,750円-1,875円=1,875円≦3,500円
となりますから、給与課税はなしということになります。
ラーメン1杯であれば、課税になったところで大した金額ではないかもしれませんが、従業員が10名ぐらいいて、これが年間ともなれば結構な金額になるはずです。
材料代だけで500円かかる場合であれば、500円×25日=12,500円ですから、①と②の要件を満たすためには従業員1人当り9,000円負担しなければいけない計算になります。
■SNSの投稿には要注意
まかない食は、従業員に喜ばれるということもあって、軽い気持ちで提供される経営者の方も多いと思いますが、気をつけないと、後で従業員若しくは経営者自身に思わぬ税負担を強いる結果ともなってしまいます。
税務署は、色々な情報収集手段を持っていますが、最近はSNSからも情報を得ていると言われます。
くれぐれもお気をつけ下さい。
従業員に出しているまかない食について、詳しくお聞きなりたい場合は
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
にお問い合わせください。
〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801
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