節税とカツラ代~カツラ代は経費に認められるか?
2019年11月26日節税ブログ その45
●節税とカツラ代~カツラ代は経費に認められるか?
■薄くなった髪の毛では商売にならない?
年とともに、髪の毛がさびしくなってくるというのは、個人差はあっても、ほぼ、誰にでも訪れる現象ですね。
だから、多くの方が育毛剤、カツラ、植毛などの手段でなんとか、薄くなった頭頂部をカバーしようと思うわけですが、それがはたして、事業上の経費に認められるかどうかというのが、今日のお話です。
結論は
薄くなった髪の毛では商売に支障をきたすということであれば、経費に認められると思います。
たとえば
若手の映画俳優、テレビタレント、モデルさんなどは、確かに、薄くなった髪の毛では商売に支障をきたしそうです。
人気セミナー講師やイケメンの若手経営者で、いつもSNSで元気な自分をアピールしている方たちもそうかも知れません。
他にも、見た目重視、若さが売りの商売であれば認められる可能性は高いと思います。
■見た目が大事かどうかは・・・誰が決める?
では、工務店の社長は?
この点に関しては、このブログでも再三取り上げている「Facebookで節税する方法」(アスペクト 正鬼晋太郎他著)の中に概略、次の様なやり取りがあります。
なお、K氏は元国税調査官であり、タ氏は実業家です。
K氏「・・・工務店の事業は「しっかりとした建物を作る」がキーワードです。別に「若々しく見える」必然性はないわけです・・・」
タ氏「では、60歳くらいのおじいちゃん社長と、見た目が40代ぐらいに見えるエネルギッシュな社長がいたとして「これからあなたが住む家を建てます」と言ったら、K先生はどちらを選びますか?」
K氏「それは微妙ですねえ」
・・・といった内容の会話です。
税理士に「工務店の社長のカツラ代は経費に認められるか?」と聞いたら、10人が10人とも「認められません」と恐らく、答えると思います。
しかし、K氏が言う様に「微妙」な点もあるのです。
■カツラはOKだけど、植毛費用はダメ?
結局は、ある支出が経費に認められるかどうかは、いかにストーリーを作るかにかかってくると思います。
※ストーリ―というのは他人を説得できるだけの必然性を持たせるという意味です。話をでっちあげるという意味ではありません、念のため。
ちなみに、数年前、某有名TVタレントが、植毛にかかった費用を経費に入れていたということなどで数千万単位の申告モレを指摘されて、大きな話題になったことがありました。
理屈としては、カツラは脱ぐことができるが、植毛は脱ぐことができない。だから、プライベートな部分も含んでいるから、経費には認められないんだという様な話がまことしやかにネット上で飛び交っていました。
このタレントさんは植毛以外の点でも、かなり悪質なことをやっていたようですが、それは別にしても、見た目重視のタレント業で、植毛はダメだという理屈は、私個人としては、どうも、納得できません。
もし、TVカメラの前でカツラが取れるようなハプニングがあったとしたら・・・。
それを考えたら、植毛費用は十分、経費に認められて当然と思うのですけどね。
見た目の問題はとても大事・・・その点ついてもっと詳しくお聞きなりたい場合は
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
にお問い合わせください。
〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801
――――― お問合せ先は ―――――
TEL092-892-3888/FAX092-892-3889
前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |