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節税とマンガ代~マンガ代は経費にできるか?

2019年10月26日

節税ブログ その44

●節税とマンガ代~マンガ代は経費にできるか?

 

事業関連性があるかどうか

 

節税には色々な手法があるものの、大きく分けると

 

・売上を減らす

 

・経費を増やす

 

というふたつの方法しかありません。

 

では、ある支出が経費になる、ならないの判断基準は何でしょうか?

 

それは、ズバリ

 

事業関連性

 

があるか否かにかかってきます。

 

事業関連の判断はどこでする?

 

たとえば、社長が同じ「飲みに行く」場合であっても

 

・お客さんと飲みに行く場合は交際費だが

 

・友人と飲みに行く場合はプライベートだから経費にならない

 

といわれます。

 

しかし、これはあくまで一般論です。実際は、どこで線引きをするかは案外、むずかしい問題があります。

 

ですから、私はそういう場合の基準として

 

自分が事業に関連していると思えば事業経費、そうでなければプライベート

 

というくくり方で考えたらいいと思います。

 

たとえば、友人と飲みに行く場合であっても

 

・その友人が同じ業界で仕事をしていて、お互い業界の情報を仕入れたいということで飲むことだってあるでしょう。

・あるいは、友人と話しているときにパッと仕事のアイディアが浮かんで、それが思わぬ仕事の獲得につながることだってあるかも知れません。

・または、社長が前々から興味を持っている業界にたまたま友人がいて、その友人とつながりが欲しくて飲みに行く場合だってあるでしょう。

 

ですが、そういうことは社長本人でなければわかりません。

 

マンガ代がなぜ、経費になるのか?

 

久保憂希也さんという元国税調査官の方が書かれた「社長、御社の税金は半分にできる!」(あさ出版)という本の中に、あるマンガ家のことが書いてあります。

 

そのマンガ家は数百万円の本代を事業上の「経費」にしていたそうです。売上はそれほどないにも関わらずです。

 

そこで、著者の久保さんは現役時代、そのマンガ家に電話して、経費に落としたマンガ本のレシートを税務署に持って来てもらったそうです。すると、レシートに間違いはなく、そのマンガ家に

 

「マンガ家がマンガを書くためにマンガを買って、経費にして何が悪い!」

 

と言われ、その言い分を認めざるを得なかったそうです。

 

ここで大事なのは、この事例は、単にマンガ家だからマンガ代が経費に認められたのではなく、マンガ家がマンガを書く上で、あるいは構想を練るうえで、そのマンガ本が必要だったから、つまり、事業関連性があったから認められたということです。

 

ですから、マンガ家でなくても、社長が

 

・そのマンガから何かビジネス上のアイディア、刺激を得ることができる

・自分の業界のことが詳しく描かれていて非常に参考になる

 

ということであれば、間違いなく経費にすることができるでしょう。

 

ポイントは誰しもが納得できる「理屈」を描けるか?

 

もちろん、どう考えても経費にすることが無理なものは、当然ながら、いっぱいあります。

 

屁理屈では経費になりません。誰しもが納得する「理屈」が必要です。

 

屁理屈で経費にした場合は、重加算税の対象になることだってあります。注意して下さい。

 

どこまでが経費に認められるのか・・・についてもっと詳しくお聞きなりたい場合は

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

にお問い合わせください。

 

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