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節税と地代家賃~家賃を2年分経費に計上する方法

2019年09月28日

節税ブログ その42

●節税と地代家賃~家賃を2年分経費に計上する方法

 

短期の前払費用とは

 

みなさんが支払う会社や店舗の家賃は、たとえば、4月分の家賃は3月中に口座から引き落とされるといった具合にほとんどの場合、前家賃になっている筈です。

 

こういう場合、3月決算の会社で、3月に支払った家賃は翌月の(つまり翌期の)家賃ですから、会計上は前払家賃となって、その期の経費にはなりません。

 

しかし、税務上は翌月分だけではなく、来年の3月分までの家賃を1年分まとめて支払った場合はその全額を支払った月の、つまり、その期の経費に計上することができます。

 

これを

 

短期前払費用

 

といいます。

 

※今日のお話はすべて、3月決算の会社(4月から翌年3月までの事業年度)という前提で進めます。ですから、決算月はみなさんの会社の実際の決算月に置きかえて読んで下さい。

 

つまり、4月から翌年の3月まで毎月、家賃を払ってきて、さらに最終の3月にその先1年分の家賃を追加で払えば、1年に2年分の家賃を経費に計上することができるというわけです。

 

2年分の家賃が経費に認められるための条件

 

もちろん、これには一定の条件が必要です。

 

①.先ずは、家主さんとの契約を「家賃は毎年3月にその先1年分を前払いする」という内容のものに変更すること。

 

②.そして、実際にその家賃を支払うこと(未払計上は認められません)

 

です。

 

さて、この短期前払費用の節税効果は当然のことながら、1回切りしかありません。

 

初年度は、毎月払ってきた1年分の家賃と決算月にまとめて払った翌期末までの1年分の計2年分の家賃が経費になります。

 

しかし、翌期以降は経費になるのは各期末に支払う1年分の家賃だけです。

 

また、決算月にその先1年分の家賃をまとめて払いますから、決算月の資金繰りは確実に悪化します。

 

決算で予想外に利益が出そうだという場合で他に有効な節税対策がない場合は、この短期前払費用がよく利用されます。

 

短期前払費用を実行する際に気をつけるべきこと

 

しかし、そのためには

 

・大家さんとの契約を月払いから年払いに変更しなければならない。

 

・節税効果は最初の1回切りしかない。

 

・一度、契約を変更したら数年間はその契約を継続しなければならない。

 つまり、単年度だけの適用は認められない。

 

・決算月は資金繰りが確実に悪化する。

 

ということをしっかり踏まえた上で、実行する必要があります。

 

家賃を年払いに変えたらどうなるか検討してみたいと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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