節税と日当・その3~旅費規程は必ず必要か?
2019年03月29日節税ブログ その28
●節税と日当・その3~旅費規程は必ず必要か?
■日当の問題点
出張に伴い日当を支給すると、支給した日当が会社の経費になったうえに、もらった本人も給与課税を受けないから、ぜひ、やるべきだという話は私のサイトでも大きく取り上げています。
もちろん、私自身のお客様に対しても、出張が多い場合は、日当の支給を必ず検討する様にすすめています。
問題は
日当の金額をいくらにすべきか
日当の内容をどうすべきか
ということです。
金額についてはこのブログでも書いていますから、そちらを参考にしていただきたいと思いますが、今日は、2番目の内容についてのお話です。
■税務はどう規定しているか?
内容というのは
日当は誰に支給されるのか?
どういう場合に支給されるのか?
といったことを指します。
これらについては、通常、会社が作成した「旅費規程」で細かく決められますが、そもそも税務はその辺をどう規定しているかというと、会社から支給される金額が
「旅行の目的や期間、宿泊を要するかどうか、出張者の職務内容や地位などからみて、その出張に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内」
であることが必要で、そのためには
「その支給額が、支給する会社の役員や使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか」
を考慮しなければならない-という書き方になっています。
※参考:所得税基本通達9-3
そうすると、日当を払う際に決めておかなければならないのは
・旅行の目的地による区別(国内か海外かなど)をどう設けるか?
・日帰りと宿泊の別で支払う日当をどう区別するか?
・社長やその他の役員、部課長、平社員などによってどう格差を設けるか?
・それらが「基準」によって計算されたものであるかどうか?
といったことになります。
特に大事なのが、最後の「基準」です。
■口頭だけの取り決めでは問題がある
基準の中身は具体的に細かく、こうあるべきだ-ということは特に書いてありませんから、会社の状況に応じて適宜、決めればいいと思います。
ただ、口頭で決めただけでは、税務調査で
「御社の基準はどうなっていますか?」
などと聞かれた時に、答えに窮することにもなりかねません。
やはり、日当を支給したい時は、前提として、しっかりとした「基準」を作っておくことが必要です。
ネットで検索すれば、旅費規程のサンプルは数多く出てきますが、それを自分の会社様にアレンジするのは結構、むずかしいものです。
そんな時は、ぜひ、さかもと税理士事務所にお問い合わせください。
御社にとって最適の旅費規程作りのお手伝いをさせていただきます。
基準を作って、しっかりと日当を支給したい・・・と考えたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
にお問い合わせください。
〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801
――――― お問合せ先は ―――――
TEL092-892-3888/FAX092-892-3889
前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |