節税と領収書~領収書がないと経費にならないのか?
2019年02月25日節税ブログ その24
●節税と領収書~領収書がないと経費にならないのか?
■領収書がないと経費にできない?
お客様から「〇〇の領収書を失くしてしまったんですけど、これって経費にできませんよねぇ?」という質問を時々受けます。
答は
領収書がないことだけをもって、経費の計上が認められないということはない
ということです。
意外と思われるかも知れませんが、領収書の保存は経費として認めてもらうための要件ではありません。
■必要経費の損金算入要件とは?
少々、むずかしいお話をして恐縮ですが
国税庁の29年度税制改正意見
の中に、「必要経費の算入要件の見直し」というのがあって、そこには次の様な記述があります。
(改正意見)
必要経費について、領収書等の原始記録及び帳簿等の資料の保存を要件とする。
(理 由)
原始記録等の保存は、必要経費の算入要件とはされていないが、原始記録等に基づく申告は納税者の責務である。(以下省略)
注目して欲しいのは下線の部分ですね。
原始記録等の保存は、必要経費の算入要件とはされていないが
と書いてあります。
ですから、税務調査で調査官から
領収書がないのでしたら、この経費は認められませんねぇ
などと言われたら、このことを思い出してください。
■領収書がなくても全てOKではない
ただし
経費として払ったということの立証責任は納税者側にあります。
ですから、支払った先に領収書の再発行をお願いするといったことは必要です。
他にも、ATMの振込明細書やクレジットカードの利用明細、あるいは、ネット通販の購入確認メールなどを取っておくことも必要ですね。
なお、
消費税では領収書の保存が「要件」となっています。
領収書がなければ課税仕入れは認められませんよ-言われたら、少なくとも法律上はどうしようもないということです。ここは法人税や所得税とは大きな違いですから、注意して下さい。
※本ブログは見田村元宣税理士のブログ記事「領収書が無いと経費として認められないのか?」を参考にしました。
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