節税と外注費~給与か外注費かで効果はこんなに違う
2019年01月23日節税ブログ その20
●節税と外注費~給与か外注費かで効果はこんなに違う
■給与と外注費の区別は案外ややこしい
会社の業務を行う場合に
・社員を雇ってやらせる場合
・外部の業者に委託する場合
のふたつのケースがあります。
前者は雇用契約、後者は請負契約ですから、違いはハッキリとしていそうですが、現実には、その区別がなかなかつきにくいことが少なからずあります。
■4つの判断基準
給与か外注費かの判断は、先ずは、契約の内容に基づきますが、大事なのは実際の業務の内容です。
業務実態の判断基準としては次の4つがあります。
1.業務の内容が他人の代替を容認するかどうか
⇒容認する場合は外注費
2.業務の実行に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか
⇒指揮監督を受ける場合は給与
3.仮に業務の結果が事業者の期待通りでなかった場合でも、それに対する支払いがなされるかどうか
⇒支払われる場合は給与
4.業務の実行に当たり必要な材料や用具などが与えられているかどうか
⇒与えられる場合は給与
1の他人の代替を容認する-というのは、たとえば、会社員の場合だと、朝起きて具合が悪いからといって、自分の友達を代わりに会社に行かせるというわけにはいきませんが、請負(外注費)の場合であれば、同業者に代わりに行ってもらうということはあり得る話です。
つまりは、これが
他人の代替が容認される
という意味です。
大事なのは、これらの基準のひとつでも該当していたら、外注費あるいは給与のどちらかに判断されるというわけではなく、全部をひっくるめて、総合的に判断されるということです。
■何がどう有利なのか?
さて、次は給与と外注費の税務上の取扱いの違いです。
先ずは、源泉所得税。
給与の場合は源泉所得税を徴収しなければいけませんが、外注費の場合はその必要がありませんから、計算や経理処理はずっと楽になります。
次に、消費税。
消費税は売上に係る消費税から仕入や経費に係る消費税を引いて納めますが、
給与は課税仕入れに該当しません。
その点、外注費は課税仕入れに該当しますから、消費税の点で大変有利にはたらきます。
同じような業務で、同じような金額を払っても、納める消費税は大きく違ってきます。
また、社会保険の負担も違います。
給与として払えば、払う側、もらう側双方に社会保険の負担が生じますが、外注費で支払えば、その負担はなくなります。
■最終的な判断は・・・
もちろん、税務や社会保険の面で有利だからといって、契約や実態を無視して、何でもかんでも「給与」を「外注費」として処理していいわけではありません。
今まで雇用関係に基づいて給与を受けていた側も、請負ということになれば、自分で確定申告をしなければいけませんし、社会保険制度も違ってきます。
給与から外注費への切り替えは、契約内容や仕事の実態を充分考慮の上、慎重な判断が求められることになります。
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