節税と脱税~ここを間違うと後で痛い目に会う!
2018年09月19日節税ブログ その2
●節税と脱税~ここを間違うと後で痛い目に会う!
税金を安くするには
・売上を減らす
・経費を増やす
というふたつの方法があります。
ただし、これを法律の範囲内でやれば「節税」、法律に違反してすれば「脱税」となってしまいます。
また、同じ売上の未計上でも、ついうっかりやってしまった場合もあれば、意図的、計画的にやる場合もあります。
社長が現金で受け取っていた売上金を故意に隠して、売上に上げなかったら、これは明らかな法律違反、すなわち「脱税」です。
しかし、結果的には「脱税」になったとしても、たとえば建設業で、工事は決算月に完成していたのに、入金が翌月(つまり翌期)だったので、ついうっかり翌期の売上にしてしまっていたーということもあります。
「ついうっかり」と意図的な「脱税」とは、区別がなかなかつきにくい場合もありますが、税務上の取扱いは大きく違ってきます。
先ず、税務署は売上の過少計上や経費の過大計上を見つけ場合、原則5年間さかのぼって課税することができます。しかし、意図的な「脱税」とみなされた場合はこの期間が7年間に伸びます。
さらに、売上の計上モレ等で、実際に納めた税金が本来納めるべき税金より少ない場合はその差額を納めるのはもちろんですが、もうひとつ、正しい申告をしなかったことに対するペナルティというのもあって、
・ついうっかりなら「過少申告加算税」
・意図的な脱税なら「重加算税」
が課されます。
・「過少申告加算税」の税率は10%(一定の場合は15%)
・「重加算税」の税率は35%
同じペナルティでも税率は大きく違います。
加えて、一度、重加算税を課されると、以後、税務調査の頻度は上がるといわれます。
脱税は決して割に合いません。その前に、そもそも脱税は犯罪行為です。決して手を出さないでください。
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