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節税とまかないメシ~まかないメシには要注意!

2023年10月25日

節税ブログ その112

●節税とまかないメシ~まかないメシには要注意!

 

まかないメシは「現物給与」

 

飲食店経営者の方で、従業員やアルバイトに、いわゆる「まかないメシ」を出している方はけっこうおられると思います。

 

しかし、これも少し気をつけておかないと、意外なところで税務上の問題になることがあるのです。

 

お店や会社で従業員が食べるお昼代は、基本、自己負担が基本ですね。お昼代をわざわざ従業員に支給してくれる事業者や会社は普通ありません。

 

もし、それをやったらどうなるのか?

 

それは事業者や会社がその分、従業員に給料を出してあげたのと同じにことになります。

 

ということは、源泉所得税の徴収がもれていた、つまり、税務署は会社に対してその分追加で税金を払って下さいーということになってしまうということです。

 

こういう現金以外のものを提供したときに給与を出したのと同じようにあつかわれるものを「現物給与」といいます。

 

具体的な「現物給与」の計算方法

 

もちろん、「まかないメシ」を出したからといって、それがすべて「現物給与」になるわけではありません。

 

ここからは少々メンドくさい話になりますが、税務上は

 

①.役員や使用人自身が食事の価額の半分以上を負担している場合で

②.次の金額が1ヶ月あたり3,500円以下である場合

「食事の価額」(注)-「役員や使用人が負担した金額」

 

は、給与として課税しなくてもいいことになっています。ちなみに「食事の価額」とは材料代など直接かかった費用の合計額です。メニュー表に書かれた「価格」ではありません。

 

つまり、①と②に該当しない場合は、給与として源泉徴収の対象になりますよというわけです。

 

たとえば、定食屋さんでお昼に毎日、定食に使う材料の一部を使って「まかないメシ」を従業員に提供していたとします。定食にかかる材料代が150円、1ヶ月にそれを25日お店で出したとすると

 

150円×25日=3,750円

 

となります。

 

■従業員が多ければそれなりの金額に・・・

 

従業員が、お昼代を全く負担していない場合は

 

  • 従業員自身が食事の価額の半分以上を負担しておらず
  • 食事の価額3,750円-従業員が負担した金額0円=3,750円≧3,500円

 

となりますから3,750円が給与に加算されて、源泉所得税の計算が誤りだったということになってしまいます。

 

従業員が、2分の1の1,875円を負担している場合は、

 

  • 従業員自身が食事の価額の半分以上を負担しており
  • 食事の価額3,750円-従業員が負担した金額1,875円=1,875円≦3,500円

 

となって、給与課税はなしということになります。

 

従業員ひとりであれば、課税になったところで大した金額ではないかもしれませんが、従業員が10名ぐらいいて、これが年間ともなれば結構な金額になるはずです。

 

ネットの情報は税務署に見られている

 

Googleで「まかない」で検索するとブログ記事などが写真つきで大量に出てきます。

 

YouTubeでもそうです。

 

どうやら、まかないメシはネット上では結構話題のテーマかもしれませんね。

 

ただし、税務署の調査官はそういったネットの情報をこまめにチェックしているといわれます。もちろん、まかないメシの写真を公開したからといって、材料代などがわからなければ、課税のしようもありませんが、もし、社長の会社が調査対象に選ばれたとしたらどうでしょうか。調査官は事前にネット上で社長の会社のことを色々と調べるはずです。

 

そこで、社長の会社の「まかないメシ」のことを目にしたら、「調査の時は、こっちのことも調べておこう」などとなる確率は高いかもしれません。

 

飲食業経営者の方はくれぐれもこういった点には気をつけてくださいね。

 

従業員に出しているまかないメシについて、詳しくお聞きなりたい場合は

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

にお問い合わせください。

 

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