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小規模企業共済制度

2018年07月29日

Q1.小規模企業共済制度って何ですか?

A. 国の機関である中小企業基盤整備機構が運営する制度で、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

Q2.この制度に入るとどんなメリットがあるんですか?

A.以下の3つのメリットを受けることができます。

Q3.毎月の掛金はいくら位するんですか?

A.掛金は以下の様になっています。

掛金月額 掛金は月額1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
もちろん、いったん決めた金額をその後、増額、減額することもできます。

納付方法 掛金の納付方法は、月払い、半年払い、年払いから選択できます。振替日は、毎月18日です。

掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できますが、1年分の掛金を前納した場合でも、その全額を控除することができます。

Q4.毎月払う掛金は経費にすることができますか?

A.小規模企業共済制度の掛金は、事業上の経費にすることはできません。

そのかわり、医療費控除や生命保険控除などと同様に所得控除を受けることができます。

しかも、払った掛金はその全額が控除されますから、事業上の経費を払ったのと同じ効果が受けられます。

会社の社長の場合は、受取った役員報酬の中から掛金を支払いますが、その掛金も年末調整で全額、給与所得から控除することができます。

 

Q5.将来、退職金はいくら位もらえるんですか? 掛金の節税効果と合わせて説明してもらえますか?

では、具体的に次の事例をご覧になって下さい。

≪事例≫個人事業者の場合

  • 月額掛金 ①から⑥のの各金額
  • 支払期間 20年間
  • 年間所得 400万円(売上-必要経費-小規模企業共済以外の所得控除額)

※支払事由を個人事業の廃止とし、1.5%の複利で計算した場合です。

掛金総額に対して支払われる退職金の額は約116%となります。これに毎年の所得税と住民税の節税額が加わりますから、メリットは大きいですね。

上に示した金額は、いわゆる「基本共済金」と呼ばれるものですが、共済金(=退職金)には、これとは別に「付加共済金」(注)と呼ばれるものがあって、「基本共済金」と一緒に受け取ることができます。

(注) 付加共済金 毎年度の運用収入等に応じて、経済産業大臣が毎年度定める率により算定される金額をいいます。

Q6.ところで、加入資格はどうなっていますか?

主に次の業種、従業員数に該当する個人事業主又は会社等の役員に加入資格があります。

※「常時使用する従業員」には、家族従業員、共同経営者(2人まで)を含みません。
※「会社等の役員」とは、株式会社・有限会社の取締役または監査役の方、合名会社・合資会社・合同会社の業務執行社員の方を指します(ただし外国法人の役員は除く)

ただし、次の方は加入資格がありませんので注意して下さい。
・事業主の配偶者(共同経営者の要件を満たしている場合を除きます)
・不動産事業を兼業している給与所得者

Q7.積み立てたお金はどういう時にもらえますか?

次の各ケースに該当した場合に共済金(=退職金)をもらうことができます。

ただし、掛金納付月数が6か月未満の場合は、共済金A、共済金Bは受け取ることができません。

Q8.貸付制度はいくらまで借りられますか?

色々な貸付制度がありますが、代表的な「一般貸付制度」は以下の様になっています。

・借入限度額 掛金納付月数により掛金の7割から9割借りることができます。
・借入期間  借入金額に応じて、6ヶ月から最長5年となっています。
・利  率  年1.5%

Q9.小規模企業共済への加入手続きはどうしたらいいですか?

小規模企業共済への加入手続きは
・中小企業基盤整備機構
・業務委託契約を締結している以下の委託団体
・以下の金融機関の本支店(代理店)
の窓口でできます。

支店によっては、小規模企業共済の加入業務を取り扱っていない場合がありますので、あらかじめ金融機関に確認して下さい。

 

毎年の節税効果をしっかり受けながら、なおかつ、将来もらえる退職金を確保できる小規模企業共済制度を自分でも、ぜひ、やってみたいとお考えでしたら、お気軽に、さかもと税理士事務所にお問い合わせ下さい。

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