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節税と税率~そもそも税金は利益に対して何%なのか

2023年09月29日

節税ブログ その111

●節税と税率~そもそも税金は利益に対して何%なのか

 

会社の税金はザックリ何%なのか?

 

こまかい計算は別にして、法人の利益に対し、税金がザックリどのくらいになるのかを押さえておくことは、節税を考えるうえでも、また、会社の将来を考えるうえでも大いに役立ちます。

 

法人にかかる税金には

・法人税(国税)

・地方法人税(国税)

・法人県民税(地方税)

・法人市民税(地方税)

・法人事業税(地方税)

の5つがあります。

 

これら5つの税金の税負担合計は、会社の利益(税務上は「所得金額」といいます)がいくらかによって次の様に変化します。

利益 税金 税率(%)
300万 75万 25%
500万 123万 25%
800万 198万 25%
1,000万 272万 27%
1,500万 458万 31%
2,000万 644万 32%

注)上記の税額のうち地方税は福岡県及び福岡市の税率で計算しています。

 

法人税の税率は年間の所得金額が800万円までは15%、それを超える部分は23.2%です。

 

事業税も年間の所得金額が400万円までは3.5%、400万を超えて800万円までが5.3%、それを超える部分は7.0%です。

 

地方税は法人税額に地方ごとの税率をかけて計算します。また、均等割額という税金が県と市でおおむね7万円(注)かかります。なお、均等割は赤字でもかかる税金です。

(注)資本金額1千万円以下、従業者数50人以下の場合です。

 

■概算税額の計算で気をつけるところ

 

よく、税率30%として、会社の税金をザックリ計算する例が見られます。

 

ただし、これは会社の利益が1,300万円以上と予測される場合の話で、たとえば、利益が500万円と予想された場合に、実際の税率25%と概算の30%では税額は25万円も違ってきます。

 

ですから、30%で計算すると税額は150万円となってしまうので、ついよけいな節税対策を実行してみたり、経費を少し増やしてみたりといった事をやってしまう可能性があるのです。

 

たとえば、150万円の税金をせめて125万円にしたいということで、税率30%で逆算すると、経費を約83万増やさなければいけないことになってしまいます。

 

もちろん、そんなことをしなくても、最初から税金は125万円ですんでいるのに結果的には、誤った判断をしてしまうことになるのです。

 

■税率が46.25%になることも

 

また、予想利益がもっと少ない場合も逆に税額の予想を誤る可能性があります。

 

たとえば、予想利益を30万円とした場合に、税率30%で計算すると9万円の予想税額となります。

 

しかし、実際の税額は約14万円ほどになるのです。率にすると46.25%です!

 

なぜ、そんな高い税率になってしまうかというと、先ほど書いた地方税の均等割額が約7万円あるからです。このため、税率は通常よりも10%ほども高くなってしまうというわけです。

 

今期は、利益は30万円だから、税額は30%で、9万円ほどですむと思っていたら、実際は14万円も払うことになってしまった―なんということなるわけです。

 

さて、ここまではあくまで法人税等の話です。

 

最終的に法人はいくら払うのか?

 

事業活動にともなって法人が負担すべき税金にはこの他に消費税があります。また、人件費を支払えば、社会保険料の負担も発生します。

 

たとえば、社長の会社の損益状況が次の様だったとします。

 

売上高 5,000万円
仕入高 3,500万円
粗利益 1,500万円
人件費 751万円
社会保険料 113万円
消費税 136万円
当期利益 500万円

 

消費税の136万円は粗利に110分の10をかけた結果です。くわえて、社会保険料の会社負担分が113万円あって、最後に当期利益に対する法人税等が25%で123万円発生します。

 

合計で372万円の負担です。もちろん、これは会社規模や状況によって異なりますが、会社を経営するということは基本的にこれだけの負担を負わされるということです。

 

上の図の人件費751万円がすべて社長の給与だとすると、そこから社会保険が法人と同額の113万円が引かれ、さらに個人の所得税と住民税がかかります。

 

そうすると、果たして社長の手元にはいくらの現金が残ることになるのか。漫然とかまえていては、現金はがんばった割にはいくらも残らない―ということになりかねません。

 

だからこそ、社長は自分の身は自分で守る必要があるのです。

 

会社経営の結果、現金はいくら残ることになるのか、もっと詳しく知りたいと思われたら 

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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