節税と社長の給料~役員報酬は最大の節税対策
2023年03月25日節税ブログ その105
●節税と社長の給料~役員報酬は最大の節税対策
■社長の給料を増やしたい、だけど・・・
がんばって売上を増やし、利益も伸びてきた、だから、社長の給料も増やして会社の税金を減らしたいー多くの社長がそう考えます。しかし、給料を増やせば社長個人にかかる所得税も住民税も増えるし、社会保険料も増える、だから、そんなに社長の給料は増やせない。
ここが多くの社長が一番頭を悩ませるところです。
とはいえ、社長の給料は社長自身が決めることができますし、会社の費用の中でも社長の給料-役員報酬はとても大きな比重を占めます。ですから
役員報酬は最大の節税対策
なのです。
■年間1千万円の利益の中から出せる社長の給料は
会社が社長の給料とこれにかかる社会保険料を支払う前で、年間1千万円の利益を稼ぎ出しているとします。
この場合、社長の給料をいくらに設定した時が一番お金が残るでしょうか。答えは
ゼロ
です。社長の給料がゼロであれば、社会保険料も当然ゼロ。その代わり会社の利益は1千万円のままですから、法人税等は
272万円
となりますが、現金は727万円残ります。ただし、そのお金は会社の中にとどまったままです。
次に、社長にいくら給料を出した時に、社会保険料も含めた上で一番多く現金を残せるか-というと
月額給与40万円 年間480万円
の時で現金は711万円残ります。しかし、この時も個人の手にわたるのは373万円で、残り338万円は会社の中にとどまったままです。
■会社の利益から出せる役員報酬の最大値
会社の内部留保をどこまで厚くすべきかという議論はここではいったんおくとして、会社で稼ぎだした利益を社長個人のサイフに持ってくるためには、どうしても、税と社会保険料の支払いが一定額必要になりますし、その最大化をはかろうとすると、様々な検討が必要になります。
では、会社の利益が1千万円の時に、社会保険料を含めて最大いくら社長の給料を支払えるかというと
1千万円×100/115=8,695,652円
が最大値となります。算式の115分の100は、会社負担分として給料の15%が社会保険料として必要だからです。社会保険料の金額自体は1,304,348円で、ふたつの合計はちょうど給料と同額の1千万円となります。
注)実際の社会保険料は、限度額計算の関係上約123万円となります。
■社長の手取り給与を増やすための“使える手”
しかし、これだと社長個人にかかる所得税と社会保険料は大幅に増えてしまいますから、現金残は637万円まで減ってしまいます。
いやぁ、そんなに現金が減ってしまったら困る、それに社会保険料を年間123万なんて払いたくない
という場合は“使える手”があります。
この方法を使うと現金676万円をすべて社長個人の手に渡すことができます。会社に残る現金はゼロです。社会保険料も個人と会社の負担をそれぞれ9万円まで減らすことが可能です。
この方法は、毎月の給料を5万円まで下げて、後は全て利益配当にまわすことで可能となります。
ですから、毎月生活資金として一定額の現金を必要とする社長には適していません。また、将来受け取る年金も大幅に減ってしまいます。
他にも社長のおかれた状況次第で“使える手”はまだあるのです。経理処理上は現金が外部に流出してしまっても、実質的には内部留保とする方法もあります。また、現金を実際に“今”手にできなくても、簿外積立てにして、将来受け取る方法もあります。
いずれにしても、社長の給料は長期的、計画的に考える必要があるのです。
役員報酬の「最適化」について聞いてみたいとお思いでしたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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