節税と保証料~社長に払う保証料は費用に計上できる
2021年11月07日節税ブログ その86
●節税と保証料~社長に対する保証料は費用に計上できる
■保証人に対する保証料は費用に計上できる
中小企業が銀行借入をする際は、ほとんどの場合、社長はその借入金について保証人となることを求められます。
ですから、会社が借入金を返せなくなれば、社長は自宅を売ってでも借入金を返済する義務を負うことになります。
つまり、社長は個人としてそれだけのリスクを負っているわけですから、会社は保証人としての社長に対して保証料を支払って、これを経費にすることができるというわけです。
問題はその保証料をいくらに設定するかということです。
■保証料の適正額
これについては平成12年の宮崎地裁の判決が参考になります。
先ず、裁判所は、経費として処理できる保証料の額は
社会通念の許容する合理的な範囲内の金額に限られる
としました。
そして、その適正な保証料の額の決定にあたっては
信用保証協会の保証料の算出基準を参考として定めた基準により算出される金額を上限とするのが相当である
としたわけです。
このため、当初、民間の保証会社の保証料に基づいて費用計上を行った原告の会社の主張は退けられてしまいました。
裁判所が適正と認めた利率は
1%
でした。
ただし、これはあくまで平成12年の裁判でくだされた判断です。
では、現在の信用保証協会の保証率はどうなっているでしょうか。
■信用保証協会のHPから読む保証料率
福岡県の信用保証協会のHPを見ると、中小企業の経営状況をふまえて9段階の料率体系があることがわかります。
具体的には、1から9までの区分に応じて保証料率は1.9%から0.45%に分かれています。しかし、その1から9までの段階が、それぞれどういう経営状況を表しているかは、残念ながら非公開ということになっているそうです。
ですから、保証料率をどう決定するかは、実際は悩ましい問題なのですが、保証料の計算自体は、保証協会のHPに次の算式が載っています。
借入金額×返済月数÷12ヶ月×信用保証料率×分割返済回数係数(注)=保証料
(注) 分割返済回数係数は分割回数に応じて4段階の係数が定められています
では、税務上の適正額を超える保証料を社長に支払った場合はどうなるかというと
役員賞与
とみなされてしまいます。役員賞与は会社の費用とはなりません。ですから、信用保証料が費用になるといっても、適正額を超えてはならないのです。
次に、信用保証料を受け取った社長の側の課税問題です。
■受け取った信用保証料は申告が必要か
受け取った信用保証料は、所得税法上の「雑所得」ということになりますが、給与所得者が給与以外に受取る所得のうち年間20万円以下のものについては申告をしなくても良いという決まりがあります。
ただし、同族会社等の役員がその会社から受ける貸付金の利子や不動産の賃貸料がある場合は、その金額が20万円以下であっても、確定申告をしなければならないということになっています。
ですから、解説書等を見ると、社長が会社から受ける信用保証料については確定申告しなければならないということが書かれています。
ところが、条文(所得税施行令第262条の2)を読むと
「法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合」
は、その額が20万円以下であっても申告しなければならないとは書いてありますが、ここには信用保証料は含まれていません。つまり、書かれているのは、あくまで限定列挙であって、「場合等」とはなっていないのです。
法律の趣旨からすると「信用保証料」だけを除いて考えるのはおかしいじゃないかーという意見はあると思います。しかし、条文を素直に読むと、どうしても信用保証料が含まれるとは読めないのです。
税務調査で調査官から「雑所得」として課税すべきだと指摘されたときに、あくまで条文ではこうなっていると主張する意義は十分にあるのではないでしょうか。
信用保証料の計上について詳しくお聞きになりたいと思われたら
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さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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