消費税改正~改正後の請求書の記載内容について
2021年11月13日消費税改正ブログ その5
●消費税改正~改正後の請求書の記載内容について
■適格請求書で決められていることとは
令和5年10月1日からスタートする改正後の消費税では
税務署の登録を受けた課税事業者が「適格請求書等」を作成すること
が求められます。
この場合の「適格請求書等」には、請求書のほか
・納品書
・領収書
・レシート
などが含まれます。また、それらは
・法律によって様式が決められているわけではなく
・名称も問われず
・手書きでもOK
ということになっています。ただひとつ決められているのは
記載内容
です。
■適格請求書の記載内容
では、どんなことが記載されていなければいけないかというと
・登録番号
・請求書等を発行する事業者の氏名や会社名
・取引年月日
・取引内容、品名
・金額
・請求書等を提出する相手先名
ということになっています。
最初の「登録番号」は、今回の改正の1番のポイントとなる部分で、消費税の課税事業者として税務署の登録を受けた場合に請求書等に記載することが義務づけられます。
しかし、それ以外はこれまでも請求書等に記載していたものと何ら変更点はありません。
その「適格請求書」ですが、実は、もうひとつ「適格簡易請求書」というものがあります。
■不特定かつ多数のお客様を相手とする場合
これは、不特定かつ多数のお客様に対し販売等を行う事業者に認められる請求書等で、どういう事業者が対象となるかというと
・小売業
・飲食店業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業
・その他これらに準ずる事業
ということになっています。
記載内容で違うところは、「適格請求書」にあった相手先名が、「適格簡易請求書」にはない―という点です。
これは、上記の業種を考えてみれば、お客様のひとりひとりに名前を書いて領収書を渡すことが通常ないことから当然のことといえます。
■金額や税率の書き方
ただ、正確にいえば、「適格請求書」と「適格簡易請求書」では金額や税率の書き方が少し違います。
≪適格請求書≫
税抜き価額と税込み価額のどちらの書き方も認められますが、消費税額と税率はどちらも記載しなければいけないことになっています。
≪適格簡易請求書≫
税抜き価額と税込み価額の書き方は上記と同様どちらも認められますが、消費税額と税率はどちらか一方の記載があればよいことになっています。
もちろん、適格簡易請求書も消費税額と税率の両方を記載しても、いっこうにかまいません。
ですから「適格請求書」や「適格簡易請求書」が従来の請求書等と違うところは
登録番号の記載があるかないかだけ
ということができます。
とはいえ、8%と10%の両方の税率の売上がある場合など、請求書等の書き方はそれなりにはん雑になることもあります。
消費税改正がスタートする前にその点はしっかりと検討して、そのための準備をしておかなければいけませんね。
消費税改正に伴う請求書等の記載方法について詳しく聞きたいと思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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