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節税と栄養ドリンク~疲労回復で節税は可能か!?

2022年08月11日

節税ブログ その99

●節税と栄養ドリンク~疲労回復で節税は可能か!?

 

栄養ドリンクって・・・経費になるの?

 

仕事の疲れがたまって、できたら休みたい、だけど、そうかんたんに休むわけにもいかない―という時は栄養ドリンクをグイッと飲んで、あとひとがんばり-という方は多いと思います。

 

というわけで、今日のお話はその栄養ドリンクです。

 

さて、栄養ドリンク代が、経費になるとしたら、どういう場合で、科目は何になるでしょうか。

 

先ずは、会社や事務所で従業員のために用意した栄養ドリンク代は「福利厚生費」の扱いです。お茶やコーヒーと同じですね。

 

では、栄養ドリンクをお客様に出したら、あるいは、お客様を訪問した際に、お土産代わりに持って行ったとしたら、この場合は「接待交際費」ですね。

 

建設会社などでは現場で飲むことも多いでしょう。

 

この場合は、従業員が飲めば「福利厚生費」、下請けの業者さんに出した場合は「接待交際費」という扱いです。

 

事業主ひとりの事業で飲む栄養ドリンクは・・・

 

では、個人事業でも事業主ひとりだけでやっているような場合はどうでしょうか。

 

個人事業の場合は事業とプライベートの境界線がはっきりしないことが多いせいもあって、なんとなくひとりで仕事しながら飲む栄養ドリンクは

 

事業経費にはならないんじゃないかなぁ・・・

 

と思われる経営者の方が多いかも知れませんね。

 

しかし、その個人事業にたずさわる人間が完全にひとりであれ、複数人であれ、仕事をしながら、ちょっと喉をうるおすためにお茶を飲む、コーヒーを飲むということは普通にありますし、そのくらいのものは当然、経費に認められてしかるべきです。であるならば、栄養ドリンクは経費に認められないという理屈は成り立たないはずです。

 

栄養ドリンクとお茶やコーヒーに違いはないはず

 

栄養ドリンクといえば、効果のほどはともかくとして、やはり疲労回復、栄養補給といったイメージがありますから

 

個人的な病院代は事業経費にならない

 

という税務の決まりごとと同じ理屈でとらえてしまう―というようなことがあるのかも知れませんね。でも、それは単なる思い込みです。

 

お茶も、コーヒーも、栄養ドリンクも同じ飲み物と考えれば、経費とすることに何ら戸惑う必要はないはずです。

 

医療費控除その他の取り扱いは

 

さて、個人的な病院代は事業経費にならない―と言いましたが、経費にならない代わりに

 

医療費控除

 

の対象になることは多くの方がご存じのことと思います。

 

では、栄養ドリンク代を事業経費としない代わりに、医療費控除の対象とすることができるかといえば、残念ながらそれはできません。

 

医療費控除の対象となるのは

 

治療や診療

 

のために支払ったものであって

 

予防や健康増進

 

のために支払ったものは対象外とされるからです。

 

しかし、医療費控除は無理でも、栄養ドリンクの中には

 

セルフメディケーション税制

 

の対象になるものは含まれます。

 

セルフメディケーション税制とは一定の医薬品を購入した場合に

 

年間の購入額-12,000円

 

を所得控除の対象とできる制度です。

(ただし、従来の医療費控除とダブルで控除を受けることはできませんので注意して下さい)

 

セルフメディケーション税制の対象となる薬品類はドラッグストア等で購入できますし、当然、栄養ドリンクもふくまれます。また、パッケージには制度の対象となる旨の記載もありますから安心です。

 

とはいえ、こちらは購入額から12,000円を引く必要があります。一方、経費として計上した場合は、100%その分所得を減らすことが可能です。

 

仕事中にお茶やコーヒー代わりに栄養ドリンクを飲まれる場合は、やはり、経費処理した方が有利だということですね。

 

栄養ドリンク代の処理、どうしようと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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