節税と資産除却~使わなくなった資産のうまい捨て方
2019年08月13日節税ブログ その39
●節税と資産除却~使わなくなった資産のうまい捨て方
■社長の会社に使っていない固定資産はありませんか?
会社がもう使わなくなった機械などの固定資産が帳簿上、ずっとそのまま残ったままになっている場合があります。
理由は様々でしょうが、主なものとしては
・処分するにしても、費用がかかるのがもったいないのでそのままにしている。
・資産の数が多くて、十分な管理ができておらず、結果としてそのままになっている。
・処分をすると除却損を計上しなければならず、赤字になる可能性がある。
ということが挙げられると思います。
しかし、仮にもう使わなくなった固定資産の帳簿価額が100万円だとしたら、費用化されない資産がずっと残ることになりますから、税率30%として、よけいな税金を30万円払うことになります。
しかも、そういった資産が残っている限り、その30万円は毎年、ずっと払い続けなければなりません。
何とももったいない話ですね。
ちなみに、固定資産は事業の用に供しない限り、減価償却することができませんから、これに気づかず、毎年、減価償却費を計上していれば、税務調査で指摘された場合、数年分の減価償却費を否認されることにもなります。
■固定資産を捨てずに捨てる方法?
さて、固定資産を処分したいのはやまやまだけど、処分代がもったいないという場合は
有姿除却(ゆうしじょきゃく)
という手が使えます。
多くの方にとって聞きなれない言葉かも知れませんが、要は、固定資産を捨てずに、つまり、姿は有るままに、除却損だけを計上するという方法です。
もちろん、これには条件があります。
・先ず、その固定資産を現に使っていないこと
・次に、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められること
です。
1番目の条件は当然として、2番目は
今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないことをどう証明するか
ということがポイントになります。
■固定資産をもう2度と使わないという証明
そのためには
機械であれば、その機械を動かすために必要な部分を完全に取り外してしまうとか、ハンマーで叩いて壊してしまう。あるいは、生産ラインから外して敷地の片隅に移動させるといったことが必要となります。
また、一連の作業を写真に撮って、証拠として残しておくことも必要かも知れません
ともかく、税務調査があった時に「ホラ、もうこれだと使えないでしょう」と調査官に自信をもって言えるようにすることです。
不要の固定資産を処分することで会社が赤字に転落ということもあるかも知れません。
その時に気になるのが、銀行の対応です。
しかし、固定資産の除却による損失は、損益計算書では「特別損失」の欄に記載されます。
つまり、会社本来の事業で生じた経常的な赤字ではなく、臨時的な損失ですから、営業利益の段階でちゃんと黒字が出ていれば、何も心配することはありません。
将来使われることのない資産をそのまま保有し続けることは、払わなくていい税金をずっと払い続けることを意味します。
有姿除却は代表的なお金の出ていかない節税対策のひとつです。使われていない固定資産はできるだけ早く処分してしまいましょう。
ぜひ、有姿除却を検討してみたいと・・・と思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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