コロナウィルス対策・借入金の据置期間
2020年04月20日
●コロナウィルス対策・借入金の据置期間
■据置期間とは?
コロナウィルス対策として様々な融資制度が今、出てきていますが、ウィルスの広がりにより事業活動に重大な影響があることから、ほとんどの融資制度において
据置期間
が設けられています。
据置期間というのは、融資を受けても、一定期間、元金の返済を据え置くという場合の、その一定期間のことをいいます。
売上がかつてないほど落ち込んでも、給料や家賃などの固定費の支払いは待ってくれませんから、据置期間があることは大変ありがたいのですが、ひとつ注意しなければいけないことがあります。
■据え置かれるのは元本の返済だけ
据置期間があるということは、上に書いたように、元金の返済は一定期間免除されますが、その間の利息の支払まで免除されるわけではありません。
また、据置期間が経過すれば、元本は残りの期間内で返済しなければなりません。
利息を含めた返済総額は、据置期間がない場合に比べて増えます。
また、残りの期間内で元本を返さなければいけませんから、当然ながら、毎月の元本返済額も増えます。
ですから
借りた当初はいいけれど、据置期間がある借入金の方が後がきつくなります。
■1千万円を金利2.1%、10年で返済する場合
たとえば
借入金 | 1千万円 |
返済期間 | 10年 |
据置期間 | 3年 |
利率 | 2.1% |
返済方法 | 元利均等 |
という場合、最初の3年間は毎年、金利だけが発生します。
支払額は年間1千万円×2.1%=21万円です。これを3年間支払います。
利息の支払総額は据置期間がある方が、ない場合に比べて30万円ほど多くなります。
また、4年目からは元金の返済が始まりますが、年間の元金返済額は平均で約142万円です。
据置期間がない場合―つまり、10年間で返済する場合の4年目から元金返済額は平均で年約103万円ですから、年間で約40万円、月にすれば3万円以上、据置期間がある方が返済額は多くなります。
もちろん、今回の様な先の見えない状況では、据置期間があることは大変ありがたいことではあるのですが、それでも、将来的には、上に書いたようなことが起きるということは、しっかりと覚えておいていただきたいと思います。
借入金の据置期間について、もっと詳しくお聞きになりたいと思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
にお問い合わせください。
〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801
――――― お問合せ先は ―――――
TEL092-892-3888/FAX092-892-3889
前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |