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コロナウィルス対策・借入金の据置期間

2020年04月20日

●コロナウィルス対策・借入金の据置期間

 

据置期間とは?

 

コロナウィルス対策として様々な融資制度が今、出てきていますが、ウィルスの広がりにより事業活動に重大な影響があることから、ほとんどの融資制度において

 

据置期間

 

が設けられています。

 

据置期間というのは、融資を受けても、一定期間、元金の返済を据え置くという場合の、その一定期間のことをいいます。

 

売上がかつてないほど落ち込んでも、給料や家賃などの固定費の支払いは待ってくれませんから、据置期間があることは大変ありがたいのですが、ひとつ注意しなければいけないことがあります。

 

据え置かれるのは元本の返済だけ

 

据置期間があるということは、上に書いたように、元金の返済は一定期間免除されますが、その間の利息の支払まで免除されるわけではありません。

 

また、据置期間が経過すれば、元本は残りの期間内で返済しなければなりません。

 

利息を含めた返済総額は、据置期間がない場合に比べて増えます。

 

また、残りの期間内で元本を返さなければいけませんから、当然ながら、毎月の元本返済額も増えます。

 

ですから

 

借りた当初はいいけれど、据置期間がある借入金の方が後がきつくなります。

 

1千万円を金利2.1%、10年で返済する場合

 

たとえば

 

借入金 1千万円
返済期間 10年
据置期間 3年
利率 2.1%
返済方法 元利均等

 

という場合、最初の3年間は毎年、金利だけが発生します。

 

支払額は年間1千万円×2.1%=21万円です。これを3年間支払います。

 

利息の支払総額は据置期間がある方が、ない場合に比べて30万円ほど多くなります。

 

また、4年目からは元金の返済が始まりますが、年間の元金返済額は平均で約142万円です。

 

据置期間がない場合―つまり、10年間で返済する場合の4年目から元金返済額は平均で年約103万円ですから、年間で約40万円、月にすれば3万円以上、据置期間がある方が返済額は多くなります。

 

もちろん、今回の様な先の見えない状況では、据置期間があることは大変ありがたいことではあるのですが、それでも、将来的には、上に書いたようなことが起きるということは、しっかりと覚えておいていただきたいと思います。

 

借入金の据置期間について、もっと詳しくお聞きになりたいと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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