節税とスーツ~必要経費になるスーツとならないスーツ
2019年02月10日節税ブログ その22
●節税とスーツ~必要経費になるスーツとならないスーツ
■税理士に聞いてみたら・・・
社長が仕事で着るスーツは会社の経費になりますか?
こんな質問を10人の税理士に聞いたとしたら、おそらく、ほぼ全員が
「なりません」
と答えるはずです。
なぜでしょうか?
■経費とは何か?
経費というのは、当然ながら、収入を得るために直接、間接に必要な支出であることが求められます。
ですから、
制服
は100%経費に認められるんですね。
普段、制服を事業以外で着ることがないからです。
では、スーツはどうでしょう?
もちろん、仕事上の必要があるから着るわけですが
でも、税務調査があったら
「仕事でも着るでしょうけど、それ以外のプライベートで着ることはあるでしょう?」
そんな理屈で、調査官は、決して経費に認めようとしないはずです。
でもね
たとえば、カフェの店員さんが着ている制服の黒っぽいポロシャツ。
あれだって十分、街着として着られそうですよね。なぜ、あっちは100%経費に認められるんでしょうか?
■税理士の基準?
「Facebookで節税する方法」(アスペクト、正鬼晋太郎他著)という本の中で、このスーツの取扱いをめぐって、税理士、元国税調査官、実業家がこんなやり取りをしている箇所(18ページ)があります。
実業家「・・・どういう状態なら経費にできるのですか?」
税理士「・・・たとえば、セミナー講師にとってのスーツとか。過去に判例も出ていましたが、その人の仕事には絶対それが必要で、『もっぱらそのために使う』ことが条件です」
調査官「私が税務調査をやっていたときに、真っ先に思ったのは『この基準はこの税理士の基準だな』ということです。言い換えれば、『これは税理士が経費に入れないようにしているな』ということです」
実業家「えっ、ということは『別に入れてもいいよ』ということですか?」
調査官「そうですね。入れていい部分が多いということです」
もちろん、どんなスーツでも常に会社の経費でOKということではありません。
というよりも、認められるのはかなり限られたケースにはなるでしょう。
要は、経費とするための妥当性が十分にあるかどうか、そこにストーリーが描けるかどうか
ということにかかってくるのだと思います。
社長は、そのスーツにどんなストーリーを描けますか?
スーツも経費に落としたい・・・と思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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