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節税とスーツ~必要経費になるスーツとならないスーツ

2019年02月10日

節税ブログ その22

●節税とスーツ~必要経費になるスーツとならないスーツ

 

税理士に聞いてみたら・・・

 

社長が仕事で着るスーツは会社の経費になりますか?

 

こんな質問を10人の税理士に聞いたとしたら、おそらく、ほぼ全員が

 

「なりません」

 

と答えるはずです。

 

なぜでしょうか?

 

経費とは何か?

 

経費というのは、当然ながら、収入を得るために直接、間接に必要な支出であることが求められます。

 

ですから、

 

制服

 

は100%経費に認められるんですね。

 

普段、制服を事業以外で着ることがないからです。

 

では、スーツはどうでしょう?

 

もちろん、仕事上の必要があるから着るわけですが

 

でも、税務調査があったら

 

「仕事でも着るでしょうけど、それ以外のプライベートで着ることはあるでしょう?」

 

そんな理屈で、調査官は、決して経費に認めようとしないはずです。

 

でもね

 

たとえば、カフェの店員さんが着ている制服の黒っぽいポロシャツ。

 

あれだって十分、街着として着られそうですよね。なぜ、あっちは100%経費に認められるんでしょうか?

 

税理士の基準?

 

「Facebookで節税する方法」(アスペクト、正鬼晋太郎他著)という本の中で、このスーツの取扱いをめぐって、税理士、元国税調査官、実業家がこんなやり取りをしている箇所(18ページ)があります。

 

実業家「・・・どういう状態なら経費にできるのですか?」

税理士「・・・たとえば、セミナー講師にとってのスーツとか。過去に判例も出ていましたが、その人の仕事には絶対それが必要で、『もっぱらそのために使う』ことが条件です」

 

調査官「私が税務調査をやっていたときに、真っ先に思ったのは『この基準はこの税理士の基準だな』ということです。言い換えれば、『これは税理士が経費に入れないようにしているな』ということです」

実業家「えっ、ということは『別に入れてもいいよ』ということですか?」

調査官「そうですね。入れていい部分が多いということです」

 

もちろん、どんなスーツでも常に会社の経費でOKということではありません。

 

というよりも、認められるのはかなり限られたケースにはなるでしょう。

 

要は、経費とするための妥当性が十分にあるかどうか、そこにストーリーが描けるかどうか

 

ということにかかってくるのだと思います。

 

社長は、そのスーツにどんなストーリーを描けますか?

 

スーツも経費に落としたい・・・と思われたら

「生涯」税金コンサルタント

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