節税と生命保険料控除~生命保険の「契約者」が奥さんだったら
2025年11月22日
節税ブログ その137
●節税と生命保険料控除~生命保険の「契約者」が奥さんだったら
今年もそろそろ「年末調整」の準備で慌ただしくなる時期ですね。ということで、今日は年末調整の現場で、従業員さんからよく受ける「生命保険料控除」に関する質問についてお話しをします。意外と勘違いされている方が多い論点ですので、ぜひ社内の皆様にも共有していただければ幸いです。
■通常のケース 契約者=支払者=控除を受ける人
通常、生命保険料控除を受けるケースとして最も一般的なのは、以下のようなパターンですね。
・契約者 夫(従業員Aさん)
・保険料の支払者 夫(Aさん名義の口座から引き落とし)
・控除を受ける人 夫(Aさん)
これは、契約も支払いもAさん本人が行っているので、Aさんの所得から控除するのは当然の流れですね。
■よくある疑問 「妻名義」の証明書が出てきたら
でも、従業員さんから回収した控除証明書を見ていると、たまに、契約者名が奥様(妻Bさん)になっているものがありませんか。
「あれ? Aさんの年末調整なのに、契約者が奥さんの名前って・・・これって控除できるの?」
でも、実はこれ、一定の条件を満たせば、ご主人(Aさん)の控除として認めても「問題ない」のです。
■税法のキマリはこうなっている
実は、生命保険料控除の要件は以下のようになっています。
1.保険金の受取人が、本人またはその配偶者・親族であること。
2.その保険料を「実際に支払った」のが本人であること。
税法では、「契約者が誰か」よりも「誰が財布を痛めたか(誰が負担したか)」を重視します。
たとえ契約者が奥様であっても、ご主人がその保険料を支払っているという実態(ご主人の口座から引き落とされている、あるいはご主人の給与から支払っている等)があれば、ご主人の生命保険料控除の対象として差し支えないとされています。
■では、保険金を受け取ることになったらどうなるか
ただし、ここでひとつだけ注意が必要です。
今回の年末調整(入り口)では「夫の控除」にして税金が安くなりハッピーですが、将来、保険金を受け取る時(出口)に「思わぬ税金」がかかってしまうということです。
つまり、生命保険は
誰が保険料を負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる
という点です。先ほどの例で
・契約者 妻
・保険料負担者 夫
・満期金受取人 妻
だと、「夫がお金を出して積み立てたものを、妻が受け取った」ということになるため、これは夫から妻への「贈与」とみなされます。贈与税は基礎控除(年間110万円)を超えると、所得税よりも税率が高くなることが多く、満期金が300万、500万と高額になればなるほど、手痛い出費となります。
■まとめ
妻名義の契約であっても、夫が支払っていれば年末調整で控除を受けることは可能です。
しかし、「所得税の控除が受けられるから良かった」だけはなく「将来誰が保険金を受け取るのか」まで考えておくことが必要だということです。
気をつけて下さい。
生命保険料控除について詳しく聞いてみたい・・・と思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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