節税と利益配当~「利益配当」の有利・不利
2026年02月25日
節税ブログ その144
●節税と利益配当~「利益配当」の有利・不利
■利益配当でお金は残る? 役員報酬より社長の手取りが増えるケース
「利益が出たら役員報酬を増やす」
多くの中小企業ではこの方法が取られています。
しかし実はもう一つ、社長個人にお金を残す方法があって
それが 利益配当の活用です。
中小企業ではあまり使われませんが、条件によっては役員報酬より手取りが増えるケースもあります。
今回は利益配当の仕組みと現金手残りの効果をわかりやすく解説します。
■利益配当とは? 会社の利益を株主に分配する仕組み
一般的に会社は
売上高
↓
原価・経費 ⇒ 増やす
↓
税引前利益 ⇒ 減らす
↓
法人税 ⇒ 減らす
↓
税引後利益
という手順で利益を確定し、税金を計算します。ですから、節税するためには原価や経費を増やそうとします。
しかし、今日のお話は税金を払った後の利益(=税引後利益)を株主(=社長)に「配当金」として払いましょう-というお話です。
売上高
↓
役員報酬 ⇒ 減らす
↓
税引前利益 ⇒ 増える
↓
法人税 ⇒ 増える
↓
税引後利益 ⇒ 増える
↓
株主(=社長)に配当する
■なぜ中小企業では利益配当がほとんど行われないのか
理由はシンプルです。
・法人税が増えるから
役員報酬 →損金になる
利益配当 →損金にならない 会社の税金を払った後の利益を配当するため
それでも利益配当した方が現金が多く残る場合があるのは
①配当には社会保険料がかからないから
役員報酬 →社会保険料がかかる
利益配当 →社会保険料がかからない
②配当所得は配当控除が受けられるから
配当を受け取った社長には「配当所得」という所得が発生するが、所得税と住民税の両方で配当控除という「税額控除」を受けることができる。
■実際にシミュレーションしてみると
会社利益 800万円(役員報酬とこれに係る社会保険料支出前)
ケース1:利益配当を行わず、役員報酬を最大限支給した場合
社長手取り 522万円
(役員報酬月額約58万円、年額695万円とした場合)
ケース2:利益配当をした場合
社長手取り 609万円
(役員報酬月額5万円、奥さんに月10万円支給し、残った利益460万円を社長に対する利益配当とした場合)
配当した方が、差し引き87万円の手取増となりました。
■常に利益配当した方が有利になるわけではない
役員報酬とこれに係る社会保険料支出前の会社利益が1,200万円で、その他を上と同じ条件でシミュレーションした場合、配当せず役員報酬を最大限出した方が有利になりました。
ですから
- 利益が1,000万円ぐらいで
- 社長が100%株主で
- 社会保険料を減らしたいと思っていて
- 奥さんに給料を払える状態であれば
利益配当を検討してみる価値があるのです。
■まとめ
- 利益配当は中小企業では少ない
- 社会保険料の差で有利になることがある
- 配当控除が使える
- ただし、実行にあたってはシミュレーションが必要
さかもと税理士事務所では、社長の会社で配当した方が良いのか、役員報酬を出した方が良いのか―について、ごく短時間で結論を出せるシミュレーションを用意しています。ぜひ、私どもにお問い合わせ下さい。
利益配当について詳しく聞いてみたい・・・と思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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