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節税と減価償却~4年落ちの中古車は本当に有利か?

2018年12月31日

節税ブログ その17

●節税と減価償却~4年落ちの中古車は本当に有利か?

 

■決算月では遅すぎる!

4年落ちの中古車は初年度で購入代金の全額を減価償却費に落とせるから税務上、とても有利-といったお話をみなさんも聞かれたことがあると思います。

 

4年落ちだと、税務上の見積耐用年数は2年ですが、償却率は1.0となるので、償却費は購入代金×1.0となって、全額、費用に計上できるというわけです。

注)ただし、これは定率法という計算方法でやった場合です。定額法を採用している場合は、償却率は0.5ですから半分しか費用化できません。

 

ですから、決算月に「4年落ちの中古車を買って、税金を減らしたい」という経営者の方が時々おられますが、残念ながら、決算月では遅すぎて、ほとんど効果がありません。

 

減価償却は月割り計算

というのも、減価償却は月割り計算ですから、購入代金を全額、初年度で落とせるといっても、その計算式は正確には

 

車の購入代金×1.0×事業の用に供した月数÷12ヶ月=減価償却限度額

 

となります。ポイントは最後の月数按分です。

 

残念ながら、決算月に買ったのであれば、12分の1しか費用計上ができません

 

3月決算の会社だと、事業年度が開始する4月に買ってはじめて、100%減価償却ができるというわけです。

 

通算すれば結果は同じ

それと、当然ながら、減価償却費は、購入代金以上は計上できませんから、通算すれば、節税効果は同じになります

 

例)中古車の購入代金100万円、利益は各期100万円 税率は30%で計算

 

【ケース1】 当期:100%償却

当期:減価償却費100万円 利益  0円 税金  0

翌期:減価償却費  0円 利益100万円 税金30万円 

 

【ケース1】 当期:12分の1の8万円償却、翌期:残り92万円償却

当期:減価償却費 8万円 利益92万円 税金28

翌期:減価償却費92万円 利益 8万円 税金 2万円

 

ともに納税額は通算すれば30万円ということになって、差はなくなってしまいます。

 

だから、4年落ちの中古車の節税効果は

 

事業年度の初めに、今期は利益が出そうだから、中古車を買って減価償却費をド~ンと出してしまおう。来期のことは、また、後で考えればいいさ。

 

といった場合でしか本当は使えないのです。

 

4年落ちの中古車を買う時は、その点を十分、理解して実行して下さいね。

 

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