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節税と日当~出張の多い会社で使わない手はない

2018年12月24日

節税ブログ その16

●節税と日当~出張の多い会社で使わない手はない

 

日当ってナンダ?

 

仕事で出張した時に支払う交通費や宿泊費は当然、事業上の経費になります。

 

しかし、これとは別に、会社が社長や一般の社員に対して支払う、いわゆる「日当」も会社の経費にすることができます。

 

しかも、もらった本人にも税金がかかりません。

 

ここら辺の話は、私のサイトの日当旅費規定を活用した節税対策に詳しく書いていますから、ぜひ、そちらを参考にして下さい。

日当(旅費日当)を活用した節税対策

で、今日は、日当に関して、おもしろいお話をひとつ紹介します。

 

あこがれのキャビンアテンダント

 

久保憂希也さんという方が書かれた「社長、御社の税金は半分にできる!」という書籍からの紹介です。

 

女性のあこがれの職業のひとつにキャビンアテンダントがありますが、彼女たちの年収は平均440万円だそうです。

 

しかし、空港内をさっそうと歩く彼女たちの姿見ていると、年収はもっと高そうに見えます。

 

なぜでしょうか?

 

そのカラクリが実は、日当なのです。

 

実質の収入は・・・

 

彼女たちは給与とは別に、機内で仕事をする時間だけ手当て(乗務日当)をもらっています。しかも、無税で!

 

ですから、給与の額面が450万円だと、手取りは約300万円ですが、これにプラス、無税でもらえる日当が時間当たり700円の計算で年間約140万円あって、手取り合計額は約440万円になるそうです。

 

これは年収650万円~700万円の人の手取り給与に相当する金額です。

 

どうですか?

 

日当というと、何か大きな会社だけの話のように思っていらっしゃる経営者の方がおられるかも知れませんが、決してそんなことはありません。

 

小さな会社でも十分に使える制度なのです。

 

※キャビンアテンダントの方々の待遇、税額の計算については、書籍の出版当時(2012年)のものであることをご了解ください。

 

「うちでも日当を検討してみたい」という経営者の方は

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

にお問い合わせください。

 

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