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節税と接待交際費―接待の相手先名は忘れずに

2025年08月09日

節税ブログ その134

●節税と接待交際費―接待の相手先名は忘れずに

 

■交際費の定義と範囲

 

税務上、「交際費等」とは、

 

「法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」

 

と定義されています。

 

ポイントは、「得意先」や「仕入先」に限らず、「その他事業に関係ある者等」も含まれるという点です。

 

つまり、現時点で取引がある相手だけではなく、今後関係を築こうと考えている相手や、将来継続的な関係になるかは分からないが、まぁ、一度会ってみとこうかーという相手も含まれると考えて良いでしょう。

 

ただし、どれだけ範囲が広くても、「事業に関係ある者」に該当しなければ交際費にはなりません。 そのため、接待や贈答を行った相手が誰であるかを明らかにする必要があります。

 

■相手先名の記載義務はどこにあるのか

 

租税特別措置法64条(交際費等の課税の特例)には、「接待等の相手先名を明らかにしなければならない」との直接的な規定はありません。

 

一方、法人税施行規則では、青色申告における帳簿記載事項として、交際費等について

 

取引の年月日、支払先、事由及び金額

 

を記載するよう求めてはいます。

 

ここでいう「支払先」は飲食店や会場などの名称、「事由」は接待や供応などの目的です。やはり、この段階でも「相手先名」という文言は出てきません。

 

では、相手先名を記録しなくても良いのかというと、そうではありません。

 

法人税基本通達9-7-20において、

 

「法人が交際費等の名義をもって支出した金銭で、その費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない」

 

とされています。

 

「費途」を明らかにするとは

 

「費途」とは、その費用の使いみちのことです。

 

つまり、「どこで」「誰を接待したのか」、または「誰に何を贈ったのか」が不明な場合は「費途不明」とされ、費用として計上できなくなってしまいます。

 

しかし、通達では、「費途をどのように明らかにするか」までは明確に定めていません。

 

では、実際にはどうしたらいいかというと、たとえば以下の様な方法が考えられます。

 

・ 元帳の摘要欄に接待等の相手先名を記載する 

・ 領収書の余白に接待先や贈答先を記入する 

・ 社長のスケジュール帳に「○月○日、△△様を接待」と記録する 

・ 人数が多い場合は「○○様 他10名」などと記載する 

・ 贈答の場合は送り先リストを作成・保管する

 

こうした記録があれば、税務調査の際、調査官に「費途が明らか」であることの説明は可能です。

 

まとめ

 

接待交際費の範囲は非常に広いと解されます。最初に書いた様に現在の「得意先」や「仕入先」だけでなく、「その他事業に関係ある者」も含みます。しかも、最後に「等」という一文字がくっついています。

 

だから、これからお客様になって欲しい人や会社だって対象になると考えて良いはずです。

 

しかし、費用計上を認めさせるためには、それが誰なのかは、はっきりとさせておかなければいけないというわけです。

 

せっかくの支出が税務上認められないということになったら大変です。そういったことを避けるためにも、日々の記録はかならずつける様にしてくださいね。

 

接待交際費の処理についてもっと詳しくお聞きになりたいと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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