福岡市の節税対策が得意な税理士事務所│さかもと税理士事務所

電話番号:092-892-3888
書籍
ヘッダーロゴ
TELボタン

節税と奥さんの入れる退職金制度~中退共と小規模共済

2025年09月07日

節税ブログ その135

●節税と奥さんの入れる退職金制度~中退共と小規模共済

 

意外と知らない奥さんの退職金制度

中小企業や個人事業の現場では、奥さんが経理や現場業務を支える「家族経営」が多く見られます。しかし意外と知られていないのが、「奥さんにも退職金制度を活用できる道がある」という事実です。

 

「共済制度は社長や従業員のものだから、自分の奥さんには関係ない」と思っていませんか? 実は、中退共も小規模企業共済も、一定の条件を満たせば奥さんが加入することができる制度なんです。今回は、その仕組みと注意点を整理してお伝えしますね。

 

中退共の改正で奥さんも対象に

「中小企業退職金共済制度(中退共)」は、もともと中小企業の「従業員」のために設けられた退職金制度です。以前は、事業主と同居・生計を共にする親族、つまり奥さんは加入対象外とされていました。

 

しかし、平成23年1月1日の制度改正により、生計を共にしていても、実態として「従業員」であることが確認できれば、加入が認められるようになっています。ということは改正からけっこう年数はたっているのに残念ながらそのことが案外知られていないんですね。現在は、事業主の指揮命令の下で業務に従事しており、労働条件が明確で、給与が支払われているなどの条件を満たせば、奥さんでも中退共に加入できます。

 

ただし、加入には

 

小規模企業共済制度に加入していないこと

 

が前提となるため、この点は注意が必要です。

 

小規模企業共済も奥さんが対象に

一方、「小規模企業共済制度」は事業主や会社役員が自分の退職金を準備するための制度です。こちらも、奥さんが「共同経営者」として事業に参画している場合、加入が認められます。

 

たとえば、個人事業で奥さんが明確な経営判断や事業運営に関与している実態がある場合、「共同経営者」として認定を受けることで、小規模企業共済に加入できます。掛金は全額が所得控除され、将来的な退職金の原資として活用できるという点で、節税メリットも大きい制度です。

 

両制度の選択と使い分け

ここで、注意事項をひとつ。それは

 

中退共と小規模企業共済の両方に同時加入することはできない!

 

という事実です。そのため、奥さんが事業にどう関わっているかによって、どちらの制度を選ぶかを判断することになります。

 

・従業員的な立場で働いている場合 → 中退共(経費算入可) 

・経営者的な立場で関わっている場合 → 小規模企業共済(所得控除可)

 

どちらも、正しい手続きを踏めば、奥さんにも退職金を準備する手段になります。直接の退職金支給では経費にできないという個人事業の制約も、制度を通じてクリアできるというわけです。

 

「うちは家族経営だから、こうした制度は関係ない」と思い込まずに、一度見直してみてはいかがでしょうか。制度を知り、適切に活用することで、家族経営にも安心と備えをプラスできます。

 

奥さんに退職金を支払う方法を詳しく聞いてみたい・・・と思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

にお問い合わせください。

 

〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801

――――― お問合せ先は ―――――

TEL092-892-3888/FAX092-892-3889

少しでも税金を減らしたい!そんな経営者の要望にしっかり応えます!
  • 最近の投稿

  • カテゴリー

  • アーカイブ